発災から復興へという流れはどう考えればよいのでしょうか。
知事会見において、「避難所から1.5次避難所または2次避難所、そしてそこからどうするのか、どこに住む方法があるのか」という説明がされました。
まず応急的な住まいとして 「応急仮設住宅」「賃貸型応急仮設住宅」「公営住宅」の3種類を紹介されています。
仮設住宅は原則2年住み続けることができますが、その人その人で都合がありますので、延長も可能であるとされています。
最終的には「恒久的な住まい」に住みます。
自力での自宅再建補修等の支援がありますし、それができない時は整備された公営住宅に住むことができます。
住む所はどうすればいいんだという不安に知事の説明で少し明らかになったと思います。
罹災証明書(罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは/内閣府)を取ってからという順番が決まってはいますが、用意できなければ、本人の申請、本人確認だけで対応するとされています。避難所だけでなくビニールハウスや納屋、車中で避難している人、被災地外の親類知人のところに避難している人も漏れなく把握したいと知事は話しています。
阪神淡路や東日本の震災を経験して、考え出された漏れのない支援になっていることを望みます。
しかし、注意しなくてはならないのは全壊、半壊準半壊、一部損壊という住宅の被害程度についてです。
「全壊、半壊、準半壊、大規模半壊」で、応急修理したら居住可能というものが設定されています。
ですが同じく「全壊、半壊、大規模半壊」で、被害が大きく居住できない場合も設定されています。
こちらが住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)の詳細です。
この記事の【参考資料】制度概要チラシ(PDF:915KB)が分かりやすいチラシになっています。
このような被害の程度が重なっている場合、適切に判断してもらわなくては間違って応急修理制度を利用された場合、やっぱり住めないと分かった時に住宅再建の支援制度を利用できなかった事例もあったと思います。情報を知らずに、また文字を読むことができないために、自宅の修理や自宅再建ができるのに「大丈夫」と応えて壊れた家に住み続けた人もいたと聞きます。
不安がある方は弁護士や行政書士など相談されたらと思います。
インフラには道路、電気、ガス、水道、通信といったものがありその整備が整わなければ住み続けることができません。能登半島ではインフラの復旧にはどれだけ時間がかかるか分かりません。知事から集落丸ごと避難の意向が示され、現在孤立集落の住民に2次避難所への移動を求めています。
被災して集落丸ごと避難という方法は、慣れ親しんだ場所から離れることやこの先のことを思うと不安や辛さを感じる方々も沢山おられると思います。しかし、それが命を守るためであるならば避難の提案をし、忍耐強く集落の復旧を進めていくことが必要なのだろうと思います。
限られた人員や物資の中、不安定な地盤かもしれませんが、被災者の思いやコミュニティを大切に粘り強く能登半島の暮らしが再建されることを願っています。
寄付先について検討されている方に参考になればと思います。
災害時に使える支援制度の情報を集めた「被災者支援チェックリスト」、被災された方が相談の際に適正なアドバイスを継続して受けられるようにするために作成された「被災者生活再建ノート」についての記事です。
防災のお役立ち情報を配信しています。
簡単なものからでも
できる備えを自分なりに
の気持ちで是非登録してください
↑をクリック
もしくは@547rmuqwで検索
未来の不安ではなく今を大事にする防災
記事項目別一覧 📒✍︎꙳⋆