県民性で採用を決めていいのか? | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

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「この手続きだけしてほしいけれど、顧問契約はまだできない…」
「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。


最近、ある企業の役員の発言で

問題になっていますが、

 

新しく人を雇うことになって

面接することになったとき、

 

こんなこと・・・

まさか言っていませんよね。

 

 

 

「○○県の出身なの?

そこの人はみんな閉鎖的なんだよね~。

採用はできないな」

 

 

 

 

 

企業は

どんな人を採用するのか

どんな条件で雇用するのか

について、

原則として自由に決めることができます。

 

 

 

一方で、

採用差別につながるような基準を

設けることは

いくつかの法律で禁止されています。

 

 

例えば、

 

人種、国籍、信条

性別、社会的身分、門地 などは

職業安定法。

 

性別は

男女雇用機会均等法。

 

 

 

 

厚生労働省も

採用選考の基本的な考え方として、

 

■応募者の基本的人権を尊重すること

■応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

 

を示しています。

 

公正な採用活動の基本

 

 

 

だから、

出身地県民性など

 

本人の適性や能力に関係がなく

本人が変えようのないもの

 

を基準にすることはできません。

 

 

 

 

その人の属する集団に対する印象で

判断するのではなく

その人個人をちゃんと見極めるように

してくださいね。

 

 

 

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