ボーナスの支給時期を変更したときの賞与支払届 | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

「この手続きだけしてほしいけれど、顧問契約はまだできない…」
「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。

 

夏の賞与は

6月、7月に支給されることが多いですね。

 

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に

加入していたら、

 

賞与支払届

 

の提出が必要になります。

 

 

 ↓賞与支払届はこんな書類です。

 

 

支給の時期を届けてあると

毎年同じ時期に届きます。

 

 

 

 

では、

賞与支給の時期を変更したときは、

どうすればいいでしょうか?

 

 

 

これは、

①1回限りの変更か

②これからもずっと変更後の時期に払うか

によって

対応が違います。

 

 

 

まず、

①1回限りの変更のとき。

 

6月に支給するつもりだったけれど

評価結果が整わず

7月に入ってしまったケースなどです。

 

その場合は、

通常どおり書類を作成して、

提出すればOKです。

 

支給日は、実際の支給日を記入します。

 

 

 

次に、

②これからもずっと変更後の時期に払うとき

 

これまでは6月に支給していたけれど

都合によりこれからは7月に支給することに

変更したケースなどです。

 

この場合は、まず通常どおり書類を作成します。

 

 

そのうえで、

 

「賞与支払届総括表」の

「変更後の賞与支払予定月」

 

の欄に

これから支給する月を記入します。

 

 

 

そうすれば、今後は

新しく決めた月の前月に

賞与支払届が届くようになります(^^)/

 

 

 

 

*  *  *

 

賞与支払届、

来ていたはずだけどまだ出していない・・・

という経営者の方、

 

提出代行もできますので、

お気軽にご相談ください。

 

ご依頼・お問合せはこちらから

メニュー一覧はこちら

 

*  *  *

 

【助成金セミナー】

日時: 8月30日(水)14:00~
場所: 富山県民会館602号室
定員: 6名
参加費:3,000円

 

○助成金とはどんなものか

○キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご紹介と活用法

○助成金を受けるためにやるべきこと・やってはいけないこと

 

セミナーの申込はこちらか