厚生労働省のホームページで、
昨年11月に行われた
「過重労働解消キャンペーン」の
結果が公表されています。
平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
このキャンペーンは、
労働法の違反が疑われる事業場に対して
行われた調査です。
調査対象の7,014事業場のうち、
7割近い4,711事業場で法令違反があったそうです。
実際にはどんなケースに指導があったのか
というと、
18歳未満のアルバイト(年少者)に
時間外・休日労働を行わせた
18歳未満は時間外・休日労働が
原則禁止されています
36協定の締結・届出がないにもかかわらず、
時間外労働を行わせた
時間外労働をするには、
36協定の締結と届出が必須です。
タイムカードと自己申告の労働時間に
最大70時間の違いがあった
労働時間を適正に把握しているとは
いえません。
休憩時間を与えずに労働させていた
労働時間が6時間を超えるときには
休憩時間が必要です。
などです。
こちらに事例が載っています
知らず知らずのうちに違法な状態にならないよう
気をつけましょう。
ちゃんと管理できているか不安な場合は
社会保険労務士にご相談ください。