「違法な時間外労働」って例えばどんなもの? | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

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「この手続きだけしてほしいけれど、顧問契約はまだできない…」
「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。

厚生労働省のホームページで、

昨年11月に行われた

「過重労働解消キャンペーン」の

結果が公表されています。

 

check-b 平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

 

このキャンペーンは、

労働法の違反が疑われる事業場に対して

行われた調査です。

 

調査対象の7,014事業場のうち、

7割近い4,711事業場で法令違反があったそうです。

 

 

 

?おまめ 実際にはどんなケースに指導があったのか

というと、

 

18歳未満のアルバイト(年少者)に

時間外・休日労働を行わせた

→18歳未満は時間外・休日労働が

  原則禁止されています

 

36協定の締結・届出がないにもかかわらず、

時間外労働を行わせた

→時間外労働をするには、

 36協定の締結と届出が必須です。

 

タイムカードと自己申告の労働時間に

最大70時間の違いがあった

→労働時間を適正に把握しているとは

 いえません。

 

休憩時間を与えずに労働させていた

→労働時間が6時間を超えるときには

 休憩時間が必要です。


などです。

 

こちらに事例が載っています↓

check-b 監督指導事例

 

 

 

知らず知らずのうちに違法な状態にならないよう

気をつけましょう。

 

ちゃんと管理できているか不安な場合は

社会保険労務士にご相談ください。