今月が決算期という会社も多いですよね。
3月に決算賞与を支払う場合は、
健康保険料に注意が必要です。
今年は、協会けんぽの健康保険料が
上がります。
都道府県ごとの保険料率はこちら
「3月分」から変更になりますので、
もし3月に賞与を支払う場合は、
新しい料率で計算する必要があります!
賞与は給与とは違って、
「翌月徴収」「当月徴収」といった概念がありません。
賞与を支払ったときには
その賞与に対する社会保険料を
天引きすることになるんです。
協会けんぽに加入している場合や、
加入している健康保険組合が料率を変更した場合は
新しい料率で計算してくださいね。
こちらもよろしければどうぞ