3月に決算賞与を払う場合は、健康保険料に要注意! | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

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今月が決算期という会社も多いですよね。

 

3月に決算賞与を支払う場合は、

健康保険料に注意が必要です。

 

 

今年は、協会けんぽの健康保険料が

上がります。

 

 

check-b 都道府県ごとの保険料率はこちら↓

平成29年度 都道府県単位保険料率

 

 

 

「3月分」から変更になりますので、

もし3月に賞与を支払う場合は、

新しい料率で計算する必要があります!

 

 

賞与は給与とは違って、

「翌月徴収」「当月徴収」といった概念がありません。

 

賞与を支払ったときには

その賞与に対する社会保険料を

天引きすることになるんです。

 

 

協会けんぽに加入している場合や、

加入している健康保険組合が料率を変更した場合は

新しい料率で計算してくださいね。

 

 

 

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