不正競争防止法2条1項1号の裁判例をよむ

個人的興味からのランダムピックアップ裁判例 その58

 本日も、血族関係や親子関係等が絡む関係解消事例を見ていきます。

 本裁判例は、裁判所HPより引用。地裁判決(「判決文」「物件目録」)、高裁判決(「判決文」)はこちらからご確認下さい。形式的な修正追加あり(「」等で明示ない箇所もあります)。なお、LEX/DB(文献番号27486080)も参考にしました。

 

  東京高判昭54・11・14〔龍村事件Ⅰ・控訴審〕昭52(ネ)272(東京地判昭51・9・29〔龍村事件Ⅰ・第一審〕昭47(ワ)991)

控訴人(原告)有限会社龍村織寶本社(以下「控訴人有限会社」ともいう)

控訴人(原告)株式会社龍村美術織物(以下「控訴人株式会社」ともいう)
被訴控訴人(被告) 被控訴人株式会社龍村織寶(以下「被控訴人会社」ともいう)

 

■事案の概要等 

 本件は、被控訴人会社に対し、控訴人有限会社は、原判決添付物件目録(一)記載のパンフレツト中に「【A】」、「龍村製」、「龍村」、「龍村特製」(同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、同物件目録(三)記載の商品説明書中に「龍村」(同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、同物件目録(四)記載の商品説明書中に「龍村裂(きれ)」(同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、 控訴人株式会社は、同物件目録(一)記載のパンフレツト中に「たつむら」、「【A】」、「龍村製」、「龍村」、「龍村特製」(同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、同物件目録(二)記載の商品説明書中に「龍村裂(ぎれ)」(同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、同物件目録(三)記載の商品説明書中に「龍村」の文字を、同物件目録(四)記載の商品説明書中に「龍村裂(きれ)」(但同目録中の朱線で囲んだ部分)の文字を、それぞれ附して展示頒布等してはならない旨の差止請求等求めた事案です。上記添付物件目録は「こちら」をご参照。

 

■当裁判所の判断

(下線・太字筆者)

 

1.商標権侵害に関する判断

 被控訴人は「訴外人の印鑑等を盗用のうえ無断で行った」ものと主張しましたが、裁判所は「本件(A)各商標権及び本件(B)各商標権については、訴外人において商標権設定登録を受けた後、訴外人から控訴人株式会社へ、控訴人株式会社から控訴人有限会社へ、それぞれ移転登録が経由されていること」、「本件(D)各商標権については、控訴人株式会社において商標権設定登録を受けた後、控訴人株式会社から控訴人有限会社へ移転登録が経由されている」ところ、本件(A)各商標権、本件(B)各商標権、本件(D)各商標権について、控訴人有限会社が商標権者であることを推認」できるとしました。

 また、「本件(C)商標権及び本件(E)商標権については、控訴人有限会社において商標権設定登録を受けたことは当事者間に争いがない」と認定しました。商標権について「こちら」をご参照。

 

 そして、裁判所は、被控訴人の行為について、以下のように認定し、判断しました。

 「本件(一)パンフレツト中の「【A】」、「龍村製」、「龍村」、「龍村特製」の各記載は、右パンフレツトをその通常の用法に従い六つ折にした場合、内側に隠れる一面に横書に印刷されている説明文の中に記述的用語として使われ」、「使用活字も説明文中の他の用語の活字と同大、同種類のもの(後記の「たつむら」の文字に比べてはるかに小さい。)であり、他の用語の記載部分と密接に結合し、一体として一つの説明文を形づくつている」。「【A】」の記載自体は、正倉院裂の魅力にひかれてこれを模写複製した訴外人を指すにすぎず「龍村製」の記載自体は、その訴外人と訴外人が模写複製した正倉院裂との関連を記述するにすぎず、…「龍村特製」の記載自体も、せいぜい被控訴人の商品の素材として用いられている裂地を示唆するにすぎ」ずいずれも、本件(一)パンフツトが広告する被控訴人の商品そのものを指すものと読みとることはできない

 これに対し、「本件(一)パンフレツト中の「たつむら」の記載は、六つ折にした場合、外部に出るやや縦長長方形の面の中央に大きな文字で、それだけが横書に印刷され」、「右「たつむら」の記載は…その使用位置、態様等に照らし、標章であつて、被控訴人の販売する各種商品を表彰」し、「他人の商品と区別する作用をも果している」。また「被控訴人は、右「たつむら」の記載を商標としてその販売する帯ないし衣裳盆等の商品に関する広告に附して展示頒布している」。したがって、本件(C)及び(E)商標権の「たつむら」と同一で…本件(一)パンフレツトが広告する帯は本件(C)商標の指定商品である第一七類帯と同一であ」るなどから「被控訴人が本件(一)パンフレツト中に右「たつむら」の記載をしてこれを展示頒布していることは、少なくとも本件(C)商標権、本件(E)商標権の侵害に該当する」。また、「本件(二)商品説明書中の「龍村裂(ぎれ)」の記載は、同商品説明書の冒頭に標題として、「金剛間道」の記載のすぐ上に、これとほぼ同じ活字(説明文の活字より大きい。)で印刷され」、「右「龍村裂(ぎれ)」の記載は、説明文の記載とは明らかに区別でき、「金剛間道」の記載とも、必ずしも密接不可分…とい」えないから、それ自体で独立した意味をもつ」。


2.不正競争防止法に関する判断
 裁判所は以下のように認定し、判断しました。

 

(1) 訴外人【A】

 【A】(明治9年11月14日生)は、明治27年ころ、京都で、織物販売業を始め、織元から自己の気に入つた織物を仕入れて販売していたが、そのうち…同市内の西陣に工場を構え、種々研究のうえ創作した九重糯子、纐纈織、高浪織などの織物製品を自ら製作して販売するように」なり、「世間に高く評価され、明治末期にはすでに有力な織物業者に数えられるに至つた。そして、訴外人は、その後も古今東西の著名な織物に興味を示してこれを研究複製」し、「その成果を応用した帯等を製作することに努力し、大正8年には東京と大阪において第一回【A】織物美術展会を開催し…美術織物として好評を博し、新聞にも取りあげられて全国に紹介され」、「大正10年ころには、東京美術学校長など美術会の著名人の発起になる織宝会から古代裂、名物裂の再現複製の依頼を受け、訴外人」が頒布され、「名声がいよいよ確固」となり、大正12年ころからは…宮内省からの製品注文もたびたび受け」るなどし、「その名は日本全国に著名とな」り、「その間、自己の作品には、製作者を明らかにする趣旨で「龍村平蔵製」、「龍村平蔵模」、「龍村製」の文字を織り込」み、「右表示も、訴外人の手になる高級織物製品を指すものとして日本全国に著名になつていた」。

 

(2)「訴外人の二男【G】は」、大学で「美学美術史科を卒業して直ちに美術研究のため欧州各国を旅行し、翌昭和5年9月帰国し」、「【G】は、家業を継ぐ形で以来訴外人に代わり織物製品の製造販売業に従事し」、「昭和9年には龍村織物美術研究所…を設け、訴外人とともに織物の研究に従事」し、「営業面でも自ら中心となつて織物製品の製造販売を行」う。時統制経済の時代、「幸い研究所において保持している高度な伝統技術が評価され、京都府知事などの努力により…研究所において原料絹の割当配給を受けながら細々と製作」。「ところで、研究所は、戦後…経済下にもかかわらず、政府から進駐軍向け製品の大量注文を受けてその製作に追われ、営業とみに好況を呈し…復興金融公庫から融資を受けて京都市内にある工場等の生産設備を拡張するとともに、従業員もふやして生産を拡大し…かなりの利益をあげ」た。「一方、研究所は…融資を受けるに際し、従来の個人営業を法人組織に改組することを要求され」、「昭和23年研究所の支配下にあつた工場、その敷地、その他の生産設備等の資産のうち織物研究のために利用しているものを除く一切を【G】において現物出資…して龍村織物株式会社(以下「龍村織物」という。)が設立され、以来龍村織物において研究所の営業を承継し、訴外人及び研究所の時代を通じ一貫して使用されてきた本件(A)各商標である「龍村平蔵製」、本件(B)各商標である「龍村製」(これらの商標は、はじめ未登録であつた。)を引続き使用して織物諸製品の製造販売をすることになつた。

 

(3)「戦後は、【G】を中心にして【B】、【C】、【H】らの兄弟が相寄り研究所の事業を続けていたところ、龍村織物の発足に伴い、【G】において発行株式400,000株のうち368,400株を引受けて代表取締役に就任し、【B】において1,000株を引受けて取締役に就任し、【C】も取締役に就任し、龍村織物は順調な営業を続けていた。しかし、間もなく戦後の異常なインフレーシヨン鎮圧のため」、「財政緊縮政策…の影響を受け」、「政府からの受注が一時に杜絶」し、「そのころ繊維製品に対する統制が一挙に撤廃され…営業活動がたちまち沈滞に向い、早くも昭和24年ころには3億円を超す負債を抱え」、「金融機関からは、人員整理による営業規模の縮小を迫られる」。「【B】は、金融機関からの指示もあつて、【G】が中心になり研究所において行なつている美術面に関する研究活動は、直接生産に結びついていないとして…まず研究所の人員を大巾に削減し、今後は少人数で技術の保存、研究を行なう」べき旨主張し、「【C】も非生産的な立場にある人物」として排除すべきと主張し、「龍村織物の経営建直しの方法をめぐつて、【G】及び【C】らと激しく衝突し、同人らの離反に会う」。「【B】は、独り残つて龍村織物の経営建直しをはかつたが、成功せず…見捨て…東京に織物製品の製造販売を目的とする龍村商工株式会社を設立」。その後「【B】と【G】との間に…美術織物の製造販売を【G】に」、「機械により製作する主として広幅の織物の製造販売を【B】において行なう旨の諒解が成立したが、全面的な和解には至らなかつた」。【B】は、龍村商工株式会社により製品の製造販売を続け、その後…販売部門を担当するものとして被控訴人会社を設立したうえ、これに製品を供給。「昭和46年龍村商工株式会社が事実上倒産すると、【B】個人で製品の製作に当つたうえ…被控訴人に供給して今日に至」る。

 

(4) 「【G】、【C】及びこれに同調した【H】らは、【B】と衝突して以来、訴外人を擁し、研究所によつて営業を続け」、「龍村織物を事実上承継する形で、昭和29年3月5日控訴人有限会社を設立し、【C】がその代表取締役に就任して織物諸製品の製造販売を始め」、「【C】は、会社の資産と営業活動の分離を目指し」、控訴人株式会社(本店京都)設立し控訴人有限会社の営業部門を承継」。「訴外人及び【G】を技術顧問として迎え、研究及び技術者の養成に当らせ、自らは代表取締役に就任し」、「控訴人有限会社が京都市内に保有する生産設備をそのまま使用して製品の製造に当」り、「販売する製品には引続き訴外人から通常使用権の許諾を受けた本件(A)各商標、本件(B)各商標を附し」、「営業活動によりあがる利益のうちから龍村織物の負債を返済して行つたところ、その後、営業は順調に発展し、各種織物の製造販売へと取扱商品も増大し、東京にも支店を設けるようになり、製品の優秀さから京都の龍村として各種の書籍にも紹介されるまでに有名になつたが」、「昭和32年4月18日には一旦訴外人から本件(A)各商標権、本件(B)各商標権を譲り受け使用し」、「昭和41年8月3日、これを、その間自ら取得した本件(D)各商標権とともに控訴人有限会社に譲渡し」「通常使用権の許諾を受け」「その後控訴人有限会社において取得した本件(C)商標権、本件(E)商標権についても通常使用権の許諾を受けた」。訴外人は、昭和37年4月11日死亡。

 

(5)認定事実に基づく判断

①以上から、裁判所は、以下のような事実を認定しました。

 「本件(A)各商標である「龍村平蔵製」及び本件(B)各商標である「龍村製」は、西陣織の産地としても著名な京都にあつて、織物美術家として夙に令名をはせていた訴外人がその製作販売する帯、壁掛をはじめとする高級な美術織物に附していたため、かねて訴外人の商品たることを示す商標として日本全国に著名であつたところ、

訴外人経営の事業がその後内部的に漸次研究所に承継されて行くに従い訴外人の商品であることを示す商標から研究所の商品であることを示す著名商標へと転化して行つた

親族相寄り京都を本拠として運営される研究所の営業活動が歴史を重ね、その間製品の優秀さに支えられて、隆昌に向うに従い、研究所の商品であることを示す商標から、訴外人の一族が京都を本拠として製造販売している織物商品であることを示す商標に変質するに至つたので、

右「龍村平蔵製」の商標及び「龍村製」の商標は、研究所の事業がその実体には変更がないまま龍村織物に改組されると、龍村織物の商品たることを示す商標として著名となり

龍村織物が事実上倒産し、【C】、訴外人らにおいてこれを事実上承継する形で京都を本拠として運営される控訴人有限会社を設立して織物製品の販売を始めると控訴人有限会社の商品たることを示す商標として著名となり、さらに、控訴人有限会社の営業活動を承継する控訴人株式会社が設立されてその営業が開始されると、ほどなく控訴人株式会社の商品たることを示す商標として全国に著名になつた」

 

②以上にかかわらず、裁判所は「本件(D)各商標である「龍村裂」及び本件(C)商標、本件(E)商標である「たつむら」が控訴人株式会社の商品たることを示す商標として著名か」について、裁判所は、「商標「龍村裂」が控訴人株式会社の製造販売する裂地、それを素材とするネクタイ、テーブルセンター、ハンドバツク等の商標として、パンフレツト、カタログ類に使用されてきたこと、商標「たつむら」が控訴人株式会社の製造販売する帯の商標として、帯地の下端部分に「たつむら」と織込んで使用されてきたことが認められるが…その他の長期にわたる営業諸活動等の変遷の経過のほか、商標権設定登録の日は…比較的最近」で、「その使用される商品の範囲も概して限られ」ているため、「本件(D)各商標「龍村裂」の「龍村」部分及び本件(C)商標、本件(E)商標の「たつむら」が前認定の著名商標「龍村平蔵製」、「龍村製」の「龍村」部分と同一もしくは類似であるとしても、未だ本件(D)各商標「龍村裂」及び本件(C)商標、本件(E)商標の「たつむら」がひとり控訴人株式会社の商品たることを示す商標として著名になつているとは認めえない」と判断しました。このほか「単に「龍村」というだけでは、必ずしも控訴人株式会社を指すとは限らない」と判断されました。

 

③また「本件(一)パンフレツト中の「【A】」、「龍村製」、「龍村」、「龍村特製」の記載文字、本件(三)商品説明書中の「龍村」の記載文字、本件(四)商品説明書中の「龍村裂(きれ)」の記載文字」について、これらの各記載文字が商標に該当しない以上、被控訴人の商品たることを示す表示にも該当しない」とし、これらの記載文字に対する不正競争防止法第1条第1項第1号の規定の適用」は否定されました。

 

④一方、「本件(三)商品説明書中の「(龍村製)」の記載文字は、控訴人株式会社の前認定の著名商標「龍村製」と類似であることは明らかであるから、被控訴人においてこのような記載のある本件(三)商品説明書をその販売する銭入に添えて展示頒布している以上、被控訴人の商品銭入が控訴人株式会社の商品であるかのごとく誤認混同されるおそれのあることはいうまでもないことであるし、これにより控訴人株式会社が営業上の不利益を被るおそれのある」と判断されました。

 

 以上により、裁判所は、「本件(三)商品説明書中の「(龍村製)」の記載文字は、控訴人株式会社の…著名商標「龍村製」と類似であることは明らかであるから、被控訴人においてこのような記載のある本件(三)商品説明書をその販売する銭入に添えて展示頒布している以上、被控訴人の商品銭入が控訴人株式会社の商品であるかのごとく誤認混同されるおそれ」があり、「これにより控訴人株式会社が営業上の不利益を被るおそれのある」と判断しました。。

 

■結論

 裁判所は、「商標権に基づく控訴人有限会社の請求は、本件(一)パンフレツトに「たつむら」の文字を、本件(二)商品説明書に「龍村裂(ぎれ)」の文字を、本件(三)商品説明書に「(龍村製)」の文字を、それぞれ附して展示頒布する行為の差止を求める部分並びに本件(一)パンフレツト中の「たつむら」の文字部分、本件(二)商品説明書中の「龍村裂(ぎれ)」の文字部分、本件(三)商品説明書中の「(龍村製)」の文字部分の廃棄を求める部分は理由があるので認容すべく、その余の部分は理由がないので棄却すべきであり」、

「不正競争防止法に基づく控訴人株式会社の請求は、本件(三)商品説明書に「(龍村製)」の文字を附して展示頒布する行為の差止を求める部分並びに本件(三)商品説明書中の「(龍村製)」の文字部分の廃棄を求める部分は理由があるので認容すべく、その余の部分は理由がないので棄却すべきであり」とし、「以上と同趣旨の原判決は相当であるので、本件控訴及び附帯控訴は、いずれもこれを棄却すべきものである」と結論付けました。

 

■BLM感想等

 本件も、血族関係や親子関係等が絡む事案です。他の事例と同様、周知表示主体の地位が、父から兄弟(又はその経営する法人)へと引き継がれていき、一つのグループを形成しますが、ある時点で兄弟の一人が離脱した事案です。その兄弟も、経営を任され、負債返済に奔走し、以下で見ていきますが、決して不正競争を行うような方ではないと思います。しかし、一度離脱し、行く路が分かれてしまうと、もはやもとには戻れない、といったところなのでしょうか…。控訴人有限会社は商標権に基づく権利行使が認められ、控訴人株式会社は商標法上は通常実施権者なので差止請求権はないところ、不正競争防止法によって単独で差止請求が認められています。

 控訴人有限会社は、「龍村織物を事実上承継する形で」設立され、【C】がその代表取締役に就任して織物諸製品の製造販売を始めたと認定され、実質的にも、「訴外人及び【G】を技術顧問として迎え、研究及び技術者の養成に当らせ、自らは代表取締役に就任したうえ、控訴人有限会社が京都市内に保有する生産設備をそのまま使用して製品の製造に当るとともに、販売する製品には引続き訴外人から通常使用権の許諾を受けた本件(A)各商標、本件(B)各商標を附し、これらの営業活動によりあがる利益のうちから龍村織物の負債を返済して行つた」としてその営業を承継していると認定されたものと考えます。

 また、「【C】は、会社の資産と営業活動の分離を目指して、昭和30年12月3日京都に本店を置く控訴人株式会社を設立し、控訴人有限会社の営業部門を承継する」としており、控訴人株式会社も、上記のように単独で不正競争防止法上の差止請求権が認められるほど、グループの中核を担う存在として認められるに至ったものと考えます。

 被控訴人の使用についても商標的使用ではないとする判断が一部にされており、事実の記述まで否定されるわけではなく、出所の混同が生じない限り、「龍村」等を使用することは可能という判断でした。かかる判断は、東京地判平30・3・13〔FOXEY事件〕平28(ワ)43757(知財高判平30・10・11〔同〕平30(ネ)10028)に通じるものもありますかね…。

 

 

By BLM

 

 

 

 

 

 

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