不正競争防止法2条1項1号の裁判例をよむ

個人的興味からのランダムピックアップ裁判例 その54

 前回、フロインドリーブ事件・第一審を読んでみました。本日は、その続きです。元従業員と会社との関係解消事例を見ていきたいと思います。本件は地裁と高裁が出した結論が異なるだけでなく、基礎として重視された事実も違うので、その点を見ていきたいと思います。

 予めお詫び:本裁判例は、Westlaw Japan(文献番号1983WLJPCA10180005)から引用。形式的な修正追加あり(「」等で明示ない箇所もあります)。

 

  大阪高判昭58・10・18〔フロインドリーブ事件・控訴審〕昭57(ネ)521、判タ514号 252頁 (最二小判平1・10・278〔同・上告審〕昭59(オ)73)

控訴人 有限会社ジャーマン・ホーム・ベーカリー
    代表者代表取締役    エッチ・フロインドリーブ
控訴人 ハインリッヒ・フロインドリーブ

被控訴人    神戸フロインドリーブ有限会社
    代表者代表取締役    M本穣

 

■事案の概要等 

 本件は、原告が、被告に対し、「「神戸フロインドリーブ有限会社」の商号の使用の差止、「神戸フロインドリーブ有限会社」の商号のうち「フロインドリーブ」の部分の抹消登記手続、及び、被告の本店及び支店の各店舗に、「フロインドリーブ」及び「FREUNDLIEB」と表示してパン、洋菓子の製造、販売をしてはならない旨、及び、右各店舗、販売するパン及び洋菓子、包装、什器備品、自動車における「フロインドリーブ」及び「FREUNDLIEB」の表示の抹消又はその表示のある包装用紙、シールの廃棄等を求め、第一審では、いずれも認められなかったため、控訴人(一審原告)が控訴したのが本件です。

 

◆控訴人らの当審における新たな主張(再抗弁)
(1)黙示の解除条件付許諾
 「フロインドリーブなる商号の使用関係については控訴人らと被控訴人との間に使用に関する何らかの契約が締結されていると解すべきであるが、仮にこれを被控訴人主張の如く許諾という概念でとらえるとしても、右許諾には被控訴人が控訴会社の子会社でなくなることを解除条件とする黙示の附款が付せられていたものである。被控訴人は昭和55年6月1日以降控訴会社とは完全に別個独立して、パン等の製造、販売を開始し、控訴会社の子会社としての実体を失つたから右解除条件は成就した」。
(2)使用貸借類似の契約の存在
 「控訴人らと被控訴人との間には、被控訴会社設立の際に、フロインドリーブなる商号権の使用について、使用貸借類似の契約が締結され、同契約において、使用の時期若しくは目的が、被控訴人が控訴会社の子会社としてパンを製造し、これを親会社に専属的に納入する間若しくは納入することと定められた。被控訴人は昭和55年6月1日以降控訴会社から独立し、専属的納入を打切つたので、同日使用終了時期が到来したか若しくは使用の目的が達せられたから、控訴人らは民法五九七条一項若しくは二項の準用により、被控訴人に対し商号権の返還を請求する」。
(3)権利の濫用
 「フロインドリーブの名称を付した控訴会社の子会社の設立を控訴人H・Fに強引に推めたのは同控訴人の部下であつた公認会計士の訴外Nであつたが、同人はかねてより著名なフロインドリーブなる商号及び商標の乗つ取りを企てており…訴外亡S野則章との間での持分権遺贈の密約及び被控訴会社役員からの控訴人H・Fの排除等々今日まで右乗つ取り計画を実行してきた…。…被控訴人が使用許諾を得たとしてフロインドリーブなる商号を使用することは権利の濫用で許されないものである」。
 

(4)控訴人らの当審における新たな主張に対する認否反論

①「使用許諾が黙示の解除条件付であつたとの主張は否認する。被控訴会社は小さいとはいえ多くの出資者によつて構成される企業体であり、その顔というべき商号の使用について、明確な取り決めのない黙示の解除条件付などという契約があるはずがない」。「被控訴人の設立当時における控訴会社の持分は…全体の三、四パーセントに過ぎないもので、親会社と称するにはあまりにも貧弱な持分割合といわざるを得ない」。「…右契約に、控訴人ら主張のような解除条件という付款がついているとすれば、人間の氏名ともいうべき法人の商号について、会社は一種の負担を課せられることとなるから、このような付款については当然会社の社員総会の承認を得る必要があるところ、そのような承認はされていない。…」
②「使用許諾が使用貸借類似の契約に当るという控訴人らの主張は否認する。…本件商号の使用許諾の際、使用期間について明示の取決めがなされていない以上、その終了時期については、使用目的に従い使用収益を終えたる時となるがいやしくも独立の法人格を有する被控訴会社の商号として使用する目的である以上、その使用期間は、会社の解散、又は商号変更のうちいずれか先になされた時期までと解すべきもので…子会社でなくなつた時を終期と解する根拠はない」。
③「控訴人H・Fによつて許諾された被控訴会社の商号使用が権利の濫用にあたるとの主張は否認する。控訴人らはNの策謀によつて商号を騙取されたというが、被控訴会社設立以来の経過を全く無視した極めて感情的な暴論というほかはない」。
 

■当裁判所の判断

(下線・太字筆者)

 

 旧不正競争防止法1条1項1,2号該当性について、裁判所は、控訴人(一審原告)の表示の周知性、被控訴人(一審被告)との表示の類似性等に照らし「両者の商品及び営業活動の混同のおそれのある」などとした上で、被控訴人の抗弁について検討し、以下のように認定し、判断しました。

 

1.被控訴人の使用許諾の抗弁について

(1)判断基準等

 「被害者の承諾は一般に公益に関せず、被害法益につき自由に処分し得る者の承諾がある限り違法性を阻却するもので、不正競争防止法の保護法益は公益、私益の双方であるが、その規定の中でも専ら私益の保護に重点を置き、私益の保護をとおして反射的に公益を保護せんとする規定もあり、そのような場合には被害者の承諾によつて行為自体の公正さ、不公正さに対する評価が変り、公正競業秩序を何ら害しない結果となるから、公益保護の目的にも反しないと解されるところ、同法一条一項一号、二号は周知表示を使用する特定営業者を保護する趣旨の規定と考えられる」。

 

(2)本件に関する判断

 裁判所は「当裁判所も被控訴会社設立の経緯、その経営の実情、控訴会社との関係等からみて被控訴会社の商号の使用については控訴人らにおいて被控訴会社設立の当初からいわば原始的にこれを許諾していたものと認める」とし、「これに対し控訴人らは、控訴人商号の使用についての許諾は不正競争防止法1条1項1号、2号に基く差止請求に対する抗弁とはなり得ない」とするが、上記判断基準に照らし裁判所は、「右営業者の許諾がある限り違法性を阻却するものというべきであるから控訴人らの右主張は理由がない」としました。

 そして、控訴人らの再抗弁に対し、「被控訴会社設立の目的は原判決認定のとおり、控訴会社が販売するパンの生産が需要を満し得ず、被控訴会社を設立して需要分を製造させ、その製品のすべてを控訴会社に納入させることにあつたもので、従つて控訴人H・Fの名である控訴人商号を使用して被控訴人商号とし、控訴人H・F自体がその代表者となつたが、

被控訴会社の社員瀬野の死亡に伴い、同人の出資持分が同社員Nに遺贈され、同人から被控訴会社に社員名簿書換請求をなしたことに端を発して控訴人H・FとNらとの間に紛争が生じ、その後被控訴会社社員総会において控訴人H・Fに代つてM本穣が代表取締役に選任され、被控訴会社による控訴会社へのパン納入等の拒否、互の仮処分のかけあい、裁判上の和解の成立等の経過の後、昭和55年6月1日以降被控訴会社は控訴会社とは全く子会社たる関係を脱し、独立してパン等を販売していることは引用の原判決認定のとおりである

ところで、個人が、自己の氏名(商号)を法人の名として使用させるのは、その個人にとつて氏名が商号として用いられているか否かを問わず、使用させるだけの強い個人的理由があるからであり、その理由が存在しなかつたり、消滅した場合にはその使用を許さないと考えるのが通常人の合理的な意思内容であると解され当審における控訴人H・Fのこれと同旨の供述は採用するに足るというべきであ」る。本件の場合被控訴会社は控訴人H・Fが全権を握る控訴会社のパン製造部門を担当する子会社として設立されたものであり、その製品は専属的に控訴会社に納入することが前提となつていたことが認められる」

 また「控訴人H・Fを被控訴会社代表者からやめさせた後も、被控訴会社は一円の退職慰労金も支払つていず、又被控訴会社が控訴会社の子会社を脱した昭和五五年六月一日以降においても控訴人商号の使用についてその対価を支払つていないことが認められる」。

 

「その外…被控訴会社設立についても、同控訴人は、当初控訴会社工場の拡張等を考えていたが、同控訴人はドイツ人で日本語については会話はできても読み書きが出来ない関係もあつて、公認会計士で税理士でもあり、全幅の信頼を置いていたNの税務上有利であるとの進言を入れて被控訴会社を設立することとしたもので、銀行や税務署との折衝、被控訴会社設立手続等全面的に同人に委任していたが、被控訴会社設立後右Nにおいて、前示のとおり瀬S野の出資持分の遺贈を受けて被控訴会社の出資総口数の過半数以上を取得するや、自己の有利な地位を利用して社員総会や、取締役会を開催し、代表取締役である控訴人H・Fを解任し、同控訴人に代つてM本穣を代表取締役に選任し、逐次被控訴会社の乗取りにかかつたことが認められる」

 

「…フロインドリーブは著名な商号であると同時に控訴人H・Fの姓で、在日ドイツ人中この姓を持つ者は同控訴人とその家族のみで、フロインドリーブのパンが多くの人々に好まれるのは、そのパンが控訴人H・Fの父以来受け継がれた独特の製法で作り続けられて来た美味なパンであるからで、控訴人H・Fとフロインドリーブのパンとはフロインドリーブという商号を媒体として不可分に結合していること、被控訴会社が控訴会社の子会社を脱した昭和五五年六月一日以降は被控訴会社設立時に控訴人らが持ち込んだパン製造機械、設備等一切を引き揚げ、派遣した職人も二名を除いて引きあげていて被控訴会社が販売しているパンは前記伝統のあるパンとは殆ど無縁の物となつていること従つて被控訴会社が製造したパンをフロインドリーブのパンとして売ることは世人に混同誤認を生じさせ世人を騙くことにもなること、以上の事実を認めることができ」る。

「右事実によると、被控訴会社設立当時、被控訴人商号を使用するについて黙示のいわば原始的許諾があつたとしても、被控訴会社が控訴会社の子会社を脱して独立して当初の設立目的と異る方向を追及して行く以上独立の法人として尚且被控訴人商号を使用することは著名な商号に只乗りするものとの批判を免がれず、前示許諾には被控訴会社が控訴会社の子会社でなくなることを解除条件とする黙示の附款があつたと解するのが相当である」

「これに対し、被控訴人は、被控訴会社は小さいとはいえ多くの出資者によつて構成される企業体であり、その顔ともいうべき商号の使用について、明確な取り決めのない黙示の解除条件付などという契約があるはずがないというが、そもそも控訴人商号の許諾自体何ら明示の契約によるものではなく、被控訴会社設立の目的から推測される黙示のものであることは原判決認定のとおりであるから、右許諾に黙示の附款があつたと解するに何ら妨げとなるものではない」。

「更に被控訴人は、控訴会社の被控訴会社に対する出資口数が少いことから親会社とはいえないというが、本件でいう子会社とは厳密な意味での資本参加による子会社ではなく…被控訴会社の設立目的自体から明らかなとおり、いわば控訴会社のパン製造部門ともいえる、パンを製造して専ら控訴会社にこれを納入する関係にあることをさす」から、「被控訴人の右主張も理由がない」。

 

「続いて被控訴人は、右契約は取締役と会社間の取引に該当し会社の利益に反するものであるから社員総会の承認を要するところ、右承認を得ていないから無効であるというのであるが、前示のとおり本件許諾並びに附款はいずれも黙示によるものであるから被控訴人の右主張も採用できない」。

 

2.被控訴人の権利濫用の抗弁について

 裁判所は「被控訴会社は昭和44年の設立以降昭和54年までは親会社たる控訴会社に製造したパンを専属的に納入していたもので、(当審における証人N及び控訴人H・Fの各供述によると、被控訴会社に直接パンを買いに来た近隣居住者等の顧客の便宜のために多少の小売りをしていたがそれらは控訴会社のパンとして販売し、その売上金はM本において毎日まとめて控訴会社へ届けていたことが認められるので、独立して被控訴会社が自己の計算で販売していたものではない。)社会的には独立した存在とはいい難いものであつたところ、国鉄新幹線新神戸駅等で被控訴会社が独立してパン等を販売し始めたのは昭和55年6月1日以降で、同日以降被控訴会社が控訴会社の子会社を離脱し、別個独立の法人として、パン製造販売会社として社会的にも実質的に活動する以上、控訴人商号、商標の只乗り行為は許されず、営業主体、商品主体いずれについても混同誤認を生ぜしめる行為が許容されないのは当然であつて、控訴人らの本訴請求が権利濫用となるものではない」


3.その他

 裁判所は「被控訴会社の商品及び営業活動により、控訴会社が営業上の信用及び利益を侵害される虞のあることは勿論、控訴会社の如く個人的色彩の強い有限会社にあつては、その創立者で代表取締役でもある控訴人H・F個人についても、実質上その利益を害される虞のある者というを妨げない」とし、また「控訴人らは前示和解によつて定められた猶予期限までに工場を明渡すとともに、昭和55年5月、被控訴人に対し、被控訴人商号のうち「フロインドリーブ」部分の削除とその使用禁止を求めたが、被控訴人はこれに応じず、新たに製パン技術を有する従業員を雇い入れてその生産を開始し、同年六月頃から新神戸駅等で被控訴人商号を表示してその販売を行うに至つたもので、被控訴会社の昭和55年6月以降における被控訴人商号の使用は、控訴人らの使用禁止の申し入れを無視し、控訴人商号の知名度、信用度を不当に利用して、これに只乗りする行為であり、不正競争又は不正の目的の存することは明らかである」と判断しました。

 

■結論

 裁判所は「被控訴人に対し、控訴人H・Fにおいて、商法20条、控訴会社において同法21条、控訴人らにおいて商標法36条ないし不正競争防止法1条1項1号、2号に基き、控訴人商号の使用、表示の禁止及びその登記(一部)の抹消登記手続を求める控訴人らの請求はすべて正当であり、これを棄却した原判決は失当であつて、本件控訴は理由がある等として、控訴人(一審原告)の主張を認めました。

 

■BLM感想等

 本件について、前回、第一審の判断を見ました。控訴審では、被告会社の存続は認めたうえで、商号や表示の無形資産としての価値を別途捉えて判断していると考えます。つまり「昭和55年6月1日以降被控訴会社は控訴会社とは全く子会社たる関係を脱し、独立してパン等を販売している」ということ自体は否定していないわけです。その上で「控訴会社が独立してパン等を販売し始めたのは昭和55年6月1日以降で、同日以降被控訴会社が控訴会社の子会社を離脱し、別個独立の法人として、パン製造販売会社として社会的にも実質的に活動する以上、控訴人商号、商標の只乗り行為は許されず、営業主体、商品主体いずれについても混同誤認を生ぜしめる行為が許容されないのは当然であつて、控訴人らの本訴請求が権利濫用となるものではない」と判断しています。本ブログにおいて血族関係や親子関係等が絡む関係解消事例で見で散見される概念として、ここでも「離脱」という言葉が出てきます。また、裁判所は「控訴人らは、控訴人商号の使用についての許諾は不正競争防止法1条1項1号、2号に基く差止請求に対する抗弁とはなり得ない」とするが、「右営業者の許諾がある限り違法性を阻却するものというべき…」としています。本件では、つまり、同一の表示主体があって、親から子へ引き継がれ、さらに、会社組織となって大きくなっていくという過程で、その主体は一つのグループを構成していると考えられるところ、被控訴人(一審被告)がそのグループの一員となっている状態が長く続いたのであろうと考えます。しかし、上記のように、子会社たる関係を脱して独立、つまり離脱したので、グループの一員ではなくなったという話になるのだろうと思います。

 

 さらに、裁判所は、控訴人の主張を認め、「被控訴会社設立当時、被控訴人商号を使用するについて黙示のいわば原始的許諾があつたとしても、被控訴会社が控訴会社の子会社を脱して独立して当初の設立目的と異る方向を追及して行く以上、独立の法人として尚且被控訴人商号を使用することは著名な商号に只乗りするものとの批判を免がれず、前示許諾には被控訴会社が控訴会社の子会社でなくなることを解除条件とする黙示の附款があつたと解するのが相当である」と判断しています。つまり、被控訴人の株主構成が変わり、独立することは認められるが、その時点で従前の商号・表示が使えなくなるよ、ということかと思います。

 かかる判断が、地裁とは異なることかと思うのですが、高裁判断では、会社の存在と、表示(商号含む)に化体する信用という無形資産を区別して考えているように思います。

 ただし、本件は個人の氏名である点で、特殊かと思います。裁判所は「個人が、自己の氏名(商号)を法人の名として使用させるのは、その個人にとつて氏名が商号として用いられているか否かを問わず、使用させるだけの強い個人的理由があるからであり、その理由が存在しなかつたり、消滅した場合にはその使用を許さないと考えるのが通常人の合理的な意思内容であると解され当審における控訴人H・Fのこれと同旨の供述は採用するに足るというべきであ」る。「本件の場合被控訴会社は控訴人H・Fが全権を握る控訴会社のパン製造部門を担当する子会社として設立されたものであり、その製品は専属的に控訴会社に納入することが前提となつていたことが認められる」としています。もっとも、氏名でなくても周知表示と認められる限り、無形資産としての価値は別途把握されるものと考えます。

 

 そして、裁判所は「ロインドリーブは著名な商号であると同時に控訴人H・Fの姓で、在日ドイツ人中この姓を持つ者は同控訴人とその家族のみで、フロインドリーブのパンが多くの人々に好まれるのは、そのパンが控訴人H・Fの父以来受け継がれた独特の製法で作り続けられて来た美味なパンであるからで、控訴人H・Fとフロインドリーブのパンとはフロインドリーブという商号を媒体として不可分に結合していること、被控訴会社が控訴会社の子会社を脱した昭和五五年六月一日以降は被控訴会社設立時に控訴人らが持ち込んだパン製造機械、設備等一切を引き揚げ、派遣した職人も二名を除いて引きあげていて、被控訴会社が販売しているパンは前記伝統のあるパンとは殆ど無縁の物となつていること、従つて被控訴会社が製造したパンをフロインドリーブのパンとして売ることは世人に混同誤認を生じさせ世人を騙くことにもなること、以上の事実を認めることができ」るとしており、上記のように表示主体のグループから離脱した後は、これまでの品質管理が及ばないので出所の混同(旧不競法1条1項1号)が生じるということになるのだろうと思います。

 

 なお、このように解しても、「被控訴会社設立後右Nにおいて、前示のとおり瀬S野の出資持分の遺贈を受けて被控訴会社の出資総口数の過半数以上を取得するや、自己の有利な地位を利用して社員総会や、取締役会を開催し、代表取締役である控訴人H・Fを解任し、同控訴人に代つてM本穣を代表取締役に選任し、逐次被控訴会社の乗取りにかかつたことが認められる」以上構わないと解しているのだと思います。


 なるほど、という感じですね。知財オリエンテッドな経営を重視した裁判例ということでしょうかほっこり汗

 

By BLM

 

 

 

 

 

 

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