今月も何とか給与計算の「ヤマ」を越えました・・・。
平成24年度(平成24年4月1日~)から、労災(一部業種は変更なし)、
雇用保険料率が改正されます
⇒雇用新保険料率はこちら (東京労働局より)
⇒労災新保険料率はこちら (神奈川労働局より)
両方とも引き下げになります~
上記保険料率は、今年の年度更新から適用されます。
(概算保険料算出の際に、新保険料率が適用されます)
(面倒な年度更新手続きを代行いたします)
では、今日はこの辺で。。。
今月も何とか給与計算の「ヤマ」を越えました・・・。
平成24年度(平成24年4月1日~)から、労災(一部業種は変更なし)、
雇用保険料率が改正されます
⇒雇用新保険料率はこちら (東京労働局より)
⇒労災新保険料率はこちら (神奈川労働局より)
両方とも引き下げになります~
上記保険料率は、今年の年度更新から適用されます。
(概算保険料算出の際に、新保険料率が適用されます)
(面倒な年度更新手続きを代行いたします)
では、今日はこの辺で。。。
今日は裁判員について、就業規則と絡めてお話をさせて頂きたいと思います。
(無料で御社の就業規則を診断いたします)
自社の社員が、裁判員に選任されるケースもめずらしくなくなってきましたが、
実際に該当者が出た場合には、就業規則等で規定がなされていないと
どのように取り扱うべきか?迷う部分が出てくるかと思います。
そもそも特別な理由無くして辞退は出来ない為、基本的には社員から
申し出があれば、会社は必要な休暇を与えなければなりません。
しかし、その休暇に対し、無給とすべきか、有給とすべきかは、
法律上定めが無い為、会社が任意で規定することになります。
①無給
②特別休暇として有給扱い
③休暇日数に上限(ex.7日)を設け、有給扱い
(裁判の審議が延長等され、上限日数を超えた分は無給)
④裁判員日当との差額を支給(給与処理等が煩雑になるデメリットあり)
①の場合ですが、労基法7条において、公民権の行使というものが
規定されています(無給でもOK)。
(参考)労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために、必要な時間を請求した場合に
おいては拒んではならない。
就業規則には上記に関する条文が必ず規定されておりますので、
無給であれば、基本的には現状のままでも大きな問題はありません。
もし②~④の取り扱いをする場合には、裁判員休暇を新設するか、
特別休暇(=有給)に裁判員制度に関する文言を付け加える形になります。
【規定例(②のケース)】
(裁判員休暇)
第●条 従業員が、以下に掲げる各号の一に該当し、当該従業員から
申請があった場合には、会社は必要な範囲内で、裁判員休暇を与える。
(1)裁判員候補者として通知され、裁判所へ出頭するとき
(2)裁判員(補充裁判員も含む)として選任を受け、裁判審理に参加するとき
2 本休暇を取得する場合には、裁判所から交付される証明書を添付の上、
会社に対して、書面により申請しなければならない。
3 裁判員等選任手続のために裁判所へ出頭後、裁判員に選任されなかった
場合は、翌日以降について取得予定であった裁判員休暇は
取消されるものとし、従業員は翌日より勤務しなければならない。
4 前項において、裁判員等の職務に従事していないにもかかわらず、
出勤しなかったときは、無断欠勤として取扱う。
5 裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭した場合、
裁判員として職務に従事した場合には、終了後、速やかに裁判所が発行する
証明書等を会社に提出するものとする。
6 本休暇は有給とする。
上記に加え、
第●条 従業員は、裁判員制度に関し、以下に掲げる各号の一に
該当した場合は、会社に報告するものとする。
(1) 裁判所から裁判員候補者名簿に登載されたことを通知されたとき
(2) 裁判所から裁判員候補者に選任されたことを通知されたとき
(3) 裁判所へ出頭し、裁判員(補充裁判員を含む)に選任・不選任が
明確になったとき
(4) 裁判員として従事している裁判が延長されたとき
2 前項の報告をする場合、裁判所が発行する通知書類の写しを
提出しなければならない。
上記のような条文を付け加えておくと、なおよろしいかも知れません。
また、会社は任命された従業員の氏名等を特定するに足りる情報を
公表してはならないため、情報漏えいの無いよう、予め規定しておく
必要があります。
では、今日はこのへんで。。。
早いもので、2月に突入いたしました
私事で恐縮ですが、先日(1/30)、平成23年度行政書士試験の
合格発表がありました。
業務の幅を広げるべく、受験をしていたのですが、
何とか合格することができました。
(ぎりぎりですが・・・)
これもまわりの方々の支えと協力があったからこその結果ですので、
改めて感謝の気持ちでいっぱいです。
今後の方向性については未確定ですが、
■会社設立(行政書士)と設立会社への労保・社保の新規適用(社労士)
■離婚協議書の作成(行政書士)と離婚時の年金分割請求(社労士)
■外国人の雇用に伴う手続き(社労士)と就労ビザの申請(行政書士) 等
社労士と行政書士の間で、業務の関連があるものが結構あります。
ですので、うまく行政書士の資格を社労士業務に活かすことが出来ればと
考えております。