平成24年度労災・雇用保険料率改正。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

今月も何とか給与計算の「ヤマ」を越えました・・・。あせる


平成24年度(平成24年4月1日~)から、労災(一部業種は変更なし)、

雇用保険料率が改正されますビックリマーク


雇用新保険料率はこちら (東京労働局より)

労災新保険料率はこちら (神奈川労働局より)


両方とも引き下げになります~音譜


上記保険料率は、今年の年度更新から適用されます。

(概算保険料算出の際に、新保険料率が適用されます)


汐留労働保険料年度更新手続代行センター

     (面倒な年度更新手続きを代行いたします)



では、今日はこの辺で。。。