タイムカードなどが

あれば、

比較的

従業員の労働時間

を管理・把握することは

難しくないでしょう。

 

 

しかし、

建設業などで、

従業員が現場に出て

仕事をする場合は、

タイムカードで管理

するのは現実的では

ありません。

 

 

それでは、

その場合は、

どうやって労働時間を

把握すれば良いのでしょうか?

 

 

<毎日更新484日目>

 

<目次>

1.労働時間の把握がなぜ必要なのか?

2.現場仕事の労働時間をどうやって管理・把握するか?

3.今日のまとめ

 

  1 労働時間の把握がなぜ必要なのか? 

 

昨日は、

会社には従業員の

労働時間を把握する

法律上の義務があること。

 

 

そして、

会社が従業員の

労働時間をきちんと

管理・把握しておかないと、

従業員から未払い残業代を

請求された時に、

不利な立場に立たされる、

という話をしました。

 

 

 

私がご相談を

受けた会社は

現場仕事で、

社長がいつどこの

現場に誰が入ったのかを

ノートで管理しているだけ、

ということでした。

 

 

残念ながら、

これでは従業員の

労働時間を適正に

管理・把握していることには

なりません。

 

 

ただ、

この会社は従業員が

現場に出て仕事を

するのが基本ですので、

会社にタイムカード

などはありません。

 

 

タイムカードで労働時間

を管理するのは、

内勤の事務職などを

対象としたもので、

現場仕事の場合などには

対応できません。

 

 

そこで、

このような現場仕事の場合、

具体的に従業員の労働時間を

どのように把握・管理したら

良いのでしょうか?

 

 

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  2 現場仕事の労働時間をどうやって管理・把握するか?

 

この点、厚生労働省が

「労働時間の適正な把握のために

使用者が講ずべき措置に関する

ガイドライン」というものを

公表しています。

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

 

これは、

法律ではありませんが、

会社が労働時間把握義務

を尽くしているかどうか

についての重要な

判断要素となります。

 

 

このガイドライでは、

具体的に次のように

定められています。

 

 

まず、

会社は、

従業員の労働日ごとに

始業・終業時刻を確認し、

記録しておくこととされています。

 

 

「労働日ごと」ですので、

1週間ごととか、

1ヶ月ごとではいけない

ということになります。

 

 

さらに、

始業・終業時刻を確認し、

記録する方法としては、

原則として、

使用者自らが現認するか、

タイムカード、

ICカード、

パソコンのログイン時間の記録など、

客観的な記録が必要である

とされています。

 

 

ただ、

実際には、

タイムカードを備えていない会社や、

デスクワークではない現場仕事

などのような場合には、

こうした方法で記録することは

できません。

 

 

この場合には、

労働者からの自己申告制を

とらざるをえない

ということになるでしょう。

 

 

この点、

上記のガイドラインでは、

自己申告による場合は、

その対象となる従業員に対する

説明が必要とされています。

 

具体的には、

ガイドラインの趣旨を踏まえ、

労働時間の実態を正しく記録し、

適正に自己申告を行うことなど

について十分説明することが

求められています。

 

 

また、

自己申告により把握した労働時間と

実際の労働時間が果たして

合致しているかどうか。

 

 

これについても、

必要な実態調査を行った上で、

もし合致していなければ、

所要の労働時間の補正を

行うことが必要とされています。

 

 

また、

従業員が自己申告した労働時間を

超えて社内にいる場合などは、

その理由等を従業員に

報告させる必要があります。

 

 

その際の

従業員の報告が

適正に行われているかどうか

の確認も必要とされています。

 

 

これについては、

たとえば従業員からの申告が、

その時間は休憩していただけだと

報告されたとしても、

実際には会社の指示により

業務に従事していたような場合

(例えば後片付けなど)

 

 

こうした時間も、

労働時間として扱われる

ことになります。

 

 

こういったことの

確認も必要になる

ということです。

 

 

このように、

現場仕事などの場合は、

従業員からの自己申告制によって

労働時間を把握せざるを得ない

場合が多いでしょう。

 

しかし、

自己申告制による労働時間の把握

については、

以上のようなかなり細かい規制が

定められています。

 

 

これは、

自己申告制ではタイムカードや

パソコンのログイン・ログアウト

などのような客観性がありません。

 

 

そのため、

場合によっては、

会社側の圧力などにより、

従業員が実際の労働時間よりも

少ない時間を申告することが

あり得るわけです。

 

 

そうなると、

自己申告制が悪用され、

いわゆるサービス残業の温床に

なってしまうという

問題意識が背景にあるためです。

 

 

それなりに面倒

ではありますが、

やはり昨日述べた通り、

従業員の労働時間を

会社が把握していないのは

会社にとって大きなリスクです。

 

 

ひとたびトラブルが

起こると、

その解決までには、

多くの時間やお金、

エネルギーを費やします。

 

 

こうしたトラブルを

予防するためには、

やはり普段から

労働時間を適正に管理・把握

する体制を整備する

必要がありますね。

 

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

現場仕事で労働時間を把握するには、適正な自己申告制が必要!

 

ということです。

 

 

というわけで、

いつ誰がどの現場に

行ったのかをノートに

記録するだけでは

不十分です。

 

 

まずは

従業員の正確な

労働時間を記録する、

これから始めましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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