建物の賃貸借では、
通常その建物の
使用目的というものが
定められます。
倉庫という使用目的
で貸したのに、
借主がそこで
焼き鳥屋を開業!
貸主としては、
そんなとき
どう対処したら
良いのでしょうか?
今日はそんな
お話です(^ ^)
<毎日更新457日目>
1 突然の焼き鳥屋開業?
今回は、
不動産賃貸業の
会社を経営する
社長からのご相談。
(守秘義務がありますので、
ご相談内容は大幅に変えています)
この会社は、
普段はあまり
トラブルなどは
なかったのですが、
突然社長がかなり
慌てた様子で
連絡してきました。
2 借主さんとのコミュニケーション大丈夫?
通常、
建物賃貸借では、
契約で住居とか
店舗や倉庫とか、
事務所など、
その賃貸建物の使用目的
が定められます。
その場合には、
借主は建物の
使用目的をきちんと
守ってその建物を
使用しなければならない
義務を負っています。
というのは、
建物はその使用方法
によって傷む度合い
も違ってきますし、
それに応じて賃料の
金額にも影響します。
ですから、
建物の使用目的を
守るということは、
賃貸借における
当事者間の信頼関係
にとって重要な事項
なのです。
詳しくは
過去のこちらの記事を
参考にしてください。
⏬⏬⏬
それでは、
倉庫として借りた
建物で、
焼き鳥屋を始めて
しまった場合に、
貸主は出て行けと
言えるのでしょうか?
この点、
倉庫として使用するよりも、
焼き鳥屋として使用
した方が、
明らかに建物の傷み
は大きくなるでしょう。
騒音や焼き鳥の臭い
などもあり、
近隣の住民などに
与える影響も
小さくありません。
こうしたことを
考慮して、
一般的には倉庫よりも
飲食店舗として
借りる方が賃料も
割高であることが普通
です。
これらのことを
考慮すれば、
借主の契約違反の程度は大きく、
信頼関係を大きく破壊
する行為であると言えます。
したがって、
このケースでは、
仮に裁判になっても、
契約の解除と明渡請求
が認められる可能性が
高いでしょう。
ただし、
すでに多額の投資をして、
焼き鳥屋を開業している借主を、
裁判を起こして出て行かせるのは、
実は結構大変です。
裁判に時間もお金も
かかることを
覚悟しなければ
なりません。
私が思うのは、
こうしたケースのほとんどは、
貸主と借主との
コミュニケーション不足が
原因だということです。
普段から借主と
もっとコミュニケーション
をとっていれば、
こういう事件は防げた
のではないかと。
この点、
私のブログ仲間である
分譲マンションコレクターで、
「ひろしま大家の会」
代表の横山顕吾さん
彼は、
借主との関係について、
次のように語っています。
横山さんのブログ
⏬⏬⏬
横山さんの
このスタンスは、
これからの
不動産賃貸業のあり方
を考える上で
とても参考になります。
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
「裁判沙汰」や
トラブルを予防
するためにも、
借主さんとの日頃の
コミュニケーションは
とても大切だと思います。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
あ〜、
こんな話を
書いてたら、
焼き鳥が食べたく
なってきた。
皆さま、
良い週末を!
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