取引先と

トラブル発生。

 

 

工事をやったのに

代金を払ってくれない。

 

 

「契約書はありますか?」

と聞くと、

「作っていません」

というケースが

結構あるんですね。

 

 

特に建設業関係!

 

 

建設業の方、

気を悪くされません

ように(^ ^)

 

 

<毎日更新456日目>

 

<目次>

1.契約書は作っていません!

2.契約書を作らないとどんなリスクがあるか?

3.今日のまとめ

 

  1 契約書は作っていません! 

 

先日、

建設業を営んでいる

ある会社の社長さんより、

新規のご相談をうけました。

(守秘義務がありますので、

ご相談内容は大幅に変えています)

 

 

この会社で

請け負った工事

の代金に関して、

注文主との間で

トラブルになっている、

とのお話でした。

 

 

 

 

 

 

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  2 契約書を作らないとどんなリスクがあるか?

 

追加工事の依頼を

受けたのに、

その証拠となる

契約書を作って

いないために、

代金額について相手方と

トラブルになっている。

 

 

実は結構

この手のご相談は

多いのです。

 

 

どうしたわけか、

建設業などでは、

昔から契約書は作らず、

見積書や発注書などで

代用するということが

少なくありません。

 

 

確かに、

一般の取引では、

特に契約書を作ることは、

法律では要求されて

いません。

(一部の契約で

例外はありますが)

 

 

しかしながら、

建設業の世界では、

建設業法という法律があり、

そこでは、

建設工事の請負契約の

当事者に対し、

契約書の作成が

義務づけられています。

 

 

そして、

その契約書には、

次のような事項を

記載しなければ

ならないとされて

います。

 

・工事の内容
・請負代金の金額
・工事着手の時期と完成の時期
・工事内容や代金額の変更に関する事項
・工期の変更や損害の負担に関する事項
・工事によって第三者が損害を受けた場合の賠償に関する事項
・工事完成後の検査の時期や方法に関する事項
・工事完成後の請負代金の支払い時期や支払い方法
・遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
  などなど

 

なお、

建設業法に

違反して契約書を

作らなかったとしても、

特に罰則はありません。

 

 

しかし、

建設業法に違反

しているということで、

行政庁から指示や勧告を

受けることはあり得ます。

 

 

さらに、

何と言っても、

契約書を作らないことは、

冒頭の事例のように、

請負契約の内容について

争いが生じた時に、

自分の主張を証明する手段

がなくなるという

大きなリスクがあります。

 

 

特に、

工事代金額や

代金の支払い時期、

工事の完成時期などは、

よく争いになりやすい

ポイントだったりします。

 

 

契約書を作らずに、

こうした重要な事項を

あいまいにしたままに

工事を進めてしまうと、

後々トラブルになりがちです。

 

 

この点、

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

余計なトラブルや

「裁判沙汰」を避ける

ためには、

建設業法が定めている

契約書をきちんと作成

することです。

 

 

確かに、

毎回契約書を作成

するのは面倒だと

思われるかも知れません。

 

 

しかし、

一度きちんとした

契約書のフォーマットを

作成してしまえば、

基本的にそれを使用

することができます。

 

 

もし御社に

顧問弁護士がいれば、

こうした御社の取引に

合わせて、

契約書のフォーマットを

作成してもらうことも

可能です。

 

 

また、

すでに契約書を

作っているのであれば、

その契約書がきちんと

リスクを予防する内容に

なっているかどうか、

リーガルチェックを

してもらうこともできます。

 

 

いずれにしても、

「契約書は作らない」

という風習は、

トラブルの予防という

観点からすると、

百害あって一利なし、

そう断言できます。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

契約書は余計なトラブルを予防するためにもきちんと作ろう!

 

ということです。

 

 

こういうと、

インターネットなどで

検索して、

自己流で契約書を

作ろうとする方が

おられます。

 

 

それも悪くは

ないのですが、

きちんとリスクを

予防する内容に

なっているかどうか?

 

 

契約書の書き方によっては、

かえって余計な紛争を

招いてしまうことも

あります。

 

 

ですから、

必ず一度は専門家に

チェックしてもらう

ようにして下さいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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