建設業などでは,

注文者から仕事の発注を

受けた元請け業者が,

仕事を下請け,

孫請けに流すという

ことがよくあります。

 

 

その場合,

下請けや孫請けの

業者の従業員に

事故や怪我が発生した場合,

元請け業者も

労災の責任を負う

場合があります。

<毎日更新455日目>

 

<目次>

1.猛暑で下請・孫請の社員が熱中症に

2.元請け会社が労災の責任を負う場合とは?

3.今日のまとめ

 

  1 猛暑で下請・孫請の社員が熱中症に

 

8月に入りましたが、

連日暑いですね〜。

 

 

今日も関東や

東海を中心に、

気温が40度前後まで

上がるそうです。

 

 

こんな猛暑の中でも、

建設現場などで

お仕事をされている

方々には、

本当に頭が下がります。

 

 

しかし、

これだけ暑いと、

屋外の現場で仕事を

していると、

熱中症の危険が

あります。

 

 

建設業などでは、

注文者から仕事の発注

を受けた元請会社が、

その仕事を下請けや

孫請けに流すという

ことはよくあります。

 

 

もし現場で働く

孫請けの会社

の社員の人が

暑さで熱中症に

なってしまった場合、

業務中の災害、

つまり労働災害(労災)

ということになります。

 

 

ここで、

元請け業者と

下請け業者、

さらに孫請け業者と

その従業員の法律関係は

次のようになります。

 

孫請け業者と、

その社員は雇用契約

を結んでいます。

 

 

そこで、

孫請け業者は、

この雇用契約の一環として、

自社の社員に対する

安全配慮義務を

負っています。

 

 

猛暑の現場で

連日働かせて

熱中症になった、

ということになると、

孫請け業者はその

社員に対して、

安全配慮義務違反の責任

が発生する可能性が

あります。

 

 

ただし、

孫請け業者などには、

実際には社員に対して

損害賠償を支払う資力

がない場合もあります。

 

 

その場合、

孫請け会社の社員は、

その上の下請け業者や

元請け業者に対して、

安全配慮義務違反の

責任を問えるのでしょか?

 

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  2 元請け会社が労災の責任を負う場合とは?

 

この点、

安全配慮義務

というのは、

あくまで雇用契約から

導かれる義務です。

 

 

そして、

孫請けの社員は、

下請け業者や元請け業者

との間には直接の

雇用契約はありません。

 

 

したがって、

孫請けの社員は、

下請けや元請けに対しては

安全配慮義務違反の責任を

問うことはできないのが原則

ということになります。

 

 

しかし、

裁判例では、

例外的にこうした

ケースで

下請けや元請け業者の

安全配慮義務違反を

認めたものがあります。

 

 

それは、

形式的には雇用契約

はなくても、

元請けや下請けが

孫請けの社員に対して、

「実質的な使用関係」や

「指揮監督関係」が

あると認められる場合です。

 

 

具体的には、

元請けや下請け業者が、

現場事務所を設置して

自社の社員を工事現場に

派遣するなどしていた場合。

 

 

さらに、

元請けや下請けが

孫請けの社員に対して、

作業方法や作業工程など

について指示をしていた場合。

 

 

このようにして、

元請けや下請けが、

孫請けの社員に対して

指揮や監督を行っている

などの事情があれば、

孫請けや下請けが直接

孫請けの社員に対する

安全配慮義務違反に問われる

可能性が出てきます。

 

 

この点、

元請け業者が加入を

義務づけられている

建設業の労災保険が

あります。

 

 

この労災保険は、

一般的な労災保険とは異なり、

元請けが加入する保険で、

元請けの社員のみならず、

下請けや孫請けの社員の

労災もカバーされます。

 

 

ただ、

労災保険は賠償額に

上限があること、

慰謝料などは保険の

対象にならないなどの

問題もあります。

 

 

ですから、

こうした下請けや

孫請けに伴う

労災トラブルを未然に

防ぐための対策も

必要です。

 

 

たとえば事前に

下請けや孫請けとの間で

責任の負担割合を合意

しておくとか、

労災の上積保険に加入

するなどの対策を

検討すべきだと思います。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

下請けや孫請けの社員に対する労災の責任が発生する場合があるので対策が必要!

 

ということです。

 

 

まだまだ

猛暑が続きますが、

熱中症には気をつけて

夏を乗り切りたいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、会社の従業員に対する安全配慮義務というテーマでお話ししています。 

 

会社には、従業員の生命や身体等を保護するために、安全な職場環境を整備する義務があります。 

 

こうした、従業員の安全な職場環境を整備する義務を会社が怠ったために、社員が業務中に怪我をした場合には、会社は安全配慮義務違反ということで、その社員に対する損害賠償責任を負うことがあります。

 

 

【活動ダイジェスト】

昨日も事務所に出勤。

 

夕方からは、北千住でキャッシュフローコーチ仲間と勉強会でした。

 

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