株式会社は
本店所在地で、
外国会社は日本国内の
営業所所在地で、
それぞれ法人の登記を
しなければいけないと
定められています。
もし違反した場合は、
過料という罰則も
あります。
ところが、
外国のIT大手企業が
これに違反している、
今日はそんなお話です(^ ^)
Googleの日本のオフィスは渋谷にあります!
<毎日更新454日目>
1 GoogleとMicrosoftがシブシブ登記に応じる
先日のことですが、
アメリカの
GoogleとMicrosoftが、
日本の法務省の要請に応じて、
それぞれ日本法人の
登記を行ったとの
ニュースがありました。
それに関する
先日のツイート。
そもそも、
Google様をはじめ、
日本で事業を行っている
海外のIT企業が、
日本の会社法に違反して
法人登記を怠って
いました。
ちなみに、
日本の会社法では、
株式会社はその
本店所在地で登記を
しなければならない
と定めています。
また、
外国会社についても、
日本国内に営業所を
設けた場合には、
その営業所の所在地で
登記をしなければ
ならないと定めて
います。
この登記を
怠った場合には、
100万円以下の過料
という罰則も
定められています。
法務省では、
今年の3月に、
未登記の外国IT企業
に対して登記を
行うように要請。
そうしたところ、
大手のGoogleと
Microsoftが、
今回日本法人の登記に
シブシブ応じた、
というわけです。
これらの企業が
日本法人の登記
に応じたことで、
これらの外国企業
に対して、
裁判を起こしやすく
なったと言えます。
というのは、
裁判を起こす際には、
裁判所に会社の
登記事項証明書を取得して
提出する必要があります。
日本に登記がない
外国企業の場合は、
その外国に行って取得するか、
オンラインで申請するという
方法があります。
ただ、
オンライン申請は
海外のサイトに対して
行うため、
外国語で申請を行う
必要がありました。
さらに、
裁判を起こすときには、
訴状を被告に送らなければ
ならないのですが、
外国にある企業に送るには、
長い時間がかかっていました。
これに対し、
外国企業であっても、
日本法人として登記
されれば、
日本語の登記事項証明書を
簡単に取得することが
できます。
さらに、
訴状についても、
外国まで送る
必要はなく、
日本法人の営業所
に送ればよいので、
時間もかかりません。
これまで、
特にGoogleに対しては、
損害賠償とか、
情報開示などを
求めるニーズがあると
言われています。
今後、
これら外国のIT企業
に対する裁判が
増えるかも知れませんね。
2 会社の登記簿は訴えられるためにある?
このように、
会社の登記を行う
ということは、
会社を世の中に公示する、
ということを意味します。
誰でも、
会社の登記事項証明書
というものを取得でき、
会社の登記簿に記載
されていることを
知ることができます。
今では、
オンラインで登記情報
を取得することも
可能です。
会社の登記簿には、
会社の名称や
定款の目的、
本店所在地や
資本金の金額、
発行済株式総数、
取締役の氏名、
代表取締役の
氏名と住所などが
記載されています。
ちなみに、
裁判を起こす際には、
会社の代表者の
資格証明書として、
会社の登記事項証明書
を提出しなければ
ならないとされています。
上記のとおり、
登記簿には
代表取締役の氏名と
住所まで公表されて
いるのです。
ですから、
変な話、
登記されていれば、
会社を相手に裁判を
起こすことは簡単
ですし、
なんなら会社の代表者も
一緒に訴えることも
簡単です。
そう考えると、
会社の経営者
というのは、
日々大変なリスクを
背負っているのですね。
そう考えたら、
やはり裁判を
起こされるリスクは
なくしたいものです。
トラブルはできる限り
事前に予防する対策を練る、
万が一トラブルが発生しても、
「裁判沙汰」に発展
する前に解決する、
これが大切です。
この点、
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
訴えられるリスクを
なくしたい経営者の皆さま、
ぜひ裁判しない弁護士
である私にご相談ください^ ^
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
ちなみに
同じく法務省から
要請を受けている
MetaとTwitterは、
登記に応じていない
そうです。
今後どうなるか、
展開がおもしろそう
ですね(^ ^)
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