コロナの感染拡大

によって、

予定通り進むべきものが、

予想外に進まなく

なっています。

 

 

こんな時だからこそ、

御社の契約書を

今一度見直して

みましょう、

今日はそんなお話です(^ ^)

 

<毎日更新447日目>

 

<目次>

1.コロナ感染者数が過去最高を更新

2.コロナによる工期の延長と損害賠償

3.今日のまとめ

 

  1 コロナ感染者数が過去最高を更新

 

新型コロナウイルスの

新規感染者数が、

初めて20万人を超えた

との報道がありました。

 

 

これは過去最高の

感染者数で、

確かに周囲にも

コロナに感染した、

という話題がチラホラ

出てきています。

 

 

会社でも、

社員がコロナに感染したり、

濃厚接触者になって

しまったために、

休業を余儀なくされて

いるケースが多いと

思います。

 

 

コロナによって

現場の職人さんが

手配できずに、

建築工事が納期に

間に合わない、

こんなケースも

多そうですね。

 

 

建築請負契約の場合、

いつまでに工事を

完成させる、

という工期とうものが

通常は決まっています。

 

 

工事の受注者が

正当な理由がなく、

この工期に間に合わなかった場合、

契約違反の法的な責任

を問われることになります。

 

 

具体的には、

工事発注者側に、

工期が遅れたことによって

損害が発生した場合、

遅れたことに落ち度のある

受注者側がその損害を

賠償する責任が生じます。

 

 

発注者の損害というのは、

たとえばマンションの工事などで、

完成日に合わせて入居予定者が

すでに決まっている場合

などがあります。

 

 

この場合、

入居予定者が予定通り

入居できなかったことに

よって発生した費用などが、

発注者側の損害ということに

なります。

 

 

それでは、

受注者の側で、

コロナの感染拡大により、

職人さんなどを手配

できなかったことによって

工期が遅れてしまった場合、

受注者はこうした契約違反

の責任を負うことに

なるのでしょうか?

 

 

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  2 コロナによる工期の延長と損害賠償

 

この点、

建築請負契約書には、

次のような条項を

あらかじめ入れておく

ことが多いです。

 

「不可抗力によるか、又は正当な理由があるとき、受注者はすみやかにその事由を示して、発注者に工期の延長を求めることができる。このときの工期の延長日数は、当事者間で協議して定める。」

 

ちなみに、

不可抗力というのは、

天変地変のように

人力ではどうにも

できない事象のこと。

 

 

この点、

国土交通省は

新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う資機材の調達の

遅れや感染者の発生が

この「不可抗力」にあたる

との解釈を示しています。

 

 

そして、

こうした条項に基づいて、

当事者間で工期の延長が

合意できた場合は、

きちんとその旨の

合意書を作成しておく

ことをお勧めします。

 

 

こうした工期延長の

合意ができれば、

受注者側も契約違反

の責任を問われることが

なくなります。

 

 

また、

もし仮に

工期延長の合意が

できなかった場合でも、

工期の遅れが「不可抗力」

によるとされれば、

受注者側には「過失」

がないので、

同様に契約違反の責任を

問われなくてすみます。

 

 

さらに、

工期の延長によって、

受注者側にも余計な

費用が発生する

ことが予想されます。

 

 

たとえば、

機材・足場などの

リース代や、

現場作業者の追加確保

などに要する費用です。

 

 

これについても、

請負契約書において、

工期の延長等によって

追加費用が発生した場合に、

請負代金の変更(増額)

を求めることができる、

という条項を入れておく

という対策が考えられます。

 

 

まあ、

実際にはこういう場合は、

発注者側との間で

請負代金額の変更を

協議することに

なろうかと思われます。

 

 

いずれにしても、

大事なことは、

あらかじめ

きちんとした

請負契約書を作成

しておくこと。

 

 

もし契約書がなければ、

やむを得ず工期を

延長せざるを得ない

ような場合に、

どのように対応すべきか

がはっきりせず、

トラブルの原因になります。

 

 

取引先との間で

いったんトラブルになると、

その解決には膨大な

エネルギーをとられます。

 

 

時間もかかるし、

嫌な思いもします。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

実は、

業界によっては

長年の風習で

契約書をきちんと

作らない場合もあります。

 

 

しかし、

これはいただけません。

 

 

契約書というものは、

いざという時に

トラブルを予防する

強力な武器になります。

 

 

もし顧問弁護士がいれば、

こうした契約書が、

「いざという時」にきちんと

御社を守るものになっているかどうか、

リーガルチェックを

してもらうことができます。

 

 

また万が一

ちゃんとした契約書がない、

という場合には、

一から契約書を作ってもらう

ことも可能です。

 

 

いずれにしても、

改めてこんな時

だからこそ、

御社の契約書を

見直してみることを

オススメします!

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

コロナで予想外のことが起こるからこそ、改めて契約書は大事!

 

ということです。

 

 

確かに、

取引の都度

契約書を作るのは面倒

と思われるかも

知れません。

 

 

しかし、

一度きちんとした

契約書のひな形を

作っておけば、

ある程度それを

使い回すことが

できるので楽です。

 

 

まさに

「転ばぬ先の杖」

として契約書は

大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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社会で生きていくには、信用は大切です。 

 

信用というものを失くすと、仕事も人生もうまく行かなくなってしまいます。 

 

実は、この信用を失くす人には、ある一つの特徴があったりします。 

 

それは、小さな約束を守らないということです。 

 

今日は、その辺のことについて詳しくお話しています。

 

 

【活動ダイジェスト】

昨日は1日オフ。

 

自宅でのんびり過ごしました。

 

 

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