建設業などで、
工事を完了したのに、
代金を支払ってもらえない、
こういうトラブルは
結構あります。
工事の単価が大きい
場合には、
代金不払いによる損失
は計り知れません。
こうした代金不払いの
トラブルの対処法、
そしてトラブルを予防する
ための対策について
お話しします(^ ^)
<毎日更新444日目>
1 不渡りの噂が!工事を止めたい?
先日、
とある社長から
こんなご相談を
受けました。
(守秘義務がありますので、
相談内容は大幅に変えています)
この会社は、
都内で建設業を
営んでいる会社ですが、
新規の取引先との間で
ちょっとトラブルに
なっているようです。
私の顧問先には
建設業の会社が
結構ありますので、
時々このようなご相談を
受けることがあります。
2 不安の抗弁権とは?
建物の建築工事を
受注したということは、
法律的には取引先と
建物建築請負契約を
結んだことになります。
受注した方は、
当然契約上建物の
工事を完成させる義務
があります。
ですから、
一方的に工事を中止
することは契約違反
となり、
取引先から損害賠償請求
をされるリスクがあります。
しかし、
上記の相談事例のように、
取引先の資金繰りが悪化し、
工事を完成しても残りの
代金を支払ってもらえない
ような場合にまで、
あくまで工事を完成させ
なければならないというのは
不当でしょう。
このような場合には、
工事を途中でストップ
することが契約違反
にはならないと判断
される可能性があります。
これを専門的に
不安の抗弁権と言います。
ただし、
不安の抗弁権が
認められるためには、
取引先の資金繰りが
悪化していることを
客観的に裏付ける事実
が必要となります。
たとえば、
取引先が手形の不渡りを出した、
他の債権者から差押を受けた、
などの事実がこれに
あたります。
そうではなく、
単なる噂レベルの話を
安易に信じて工事を
ストップすると、
上記のように契約違反の
責任を問われることに
なりますので注意が
必要です。
ただ、
実際に工事をストップ
してしまって良いかどうかは、
判断に迷うことも
多いでしょう。
そんなとき、
御社に顧問弁護士がいると
便利です。
こうした困った
問題が起きたとき、
判断に迷った時に
いつでも気軽に相談
できます。
しかも、
顧問先ということ
であれば、
多少無理をしてでも
御社のために時間を
作ってくれるでしょう。
ちなみに、
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
そもそもこうした
トラブルを予防する
ために、
私なら顧問先の会社に
次のようなアドバイスを
します。
すなわち、
最初、
特に新規の取引先の場合、
請負契約書に次のような
条項を入れるように
アドバイスします。
こうした条項を
あらかじめ入れて
おけば、
上記の不安の抗弁権
を使えるかどうかの
リスクを検討することなく、
工事をストップすることが
可能になります。
工事代金の不払い
といったリスクは、
建設関係の業種には
つきものです。
大切なことは、
できるだけトラブルを
事前に予防するための
対策をとっておくこと
ですね!
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
すべからく
こうしたトラブルは、
常日頃から未然に予防
する対策をとっておくこと。
そして万が一
トラブルが発生した場合は、
速やかに専門家に相談し、
早期解決を図ることが大切
ですね!
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