4月から,
育児介護休業法が
改正になり,
男性が育休取得を
しやすい制度に
変わります。
経営者の側も,
この男性育休の
制度をきちんと
理解し,
意識を改める必要
がありそうです(^ ^)
突然ですが,
アメリカって
産休・育休制度が
ないって知ってました?
アメリカは,
経済協力開発機構(OECD)
加盟国で唯一,
政府として有給の
産休・育休制度が
ないそうです。
一番そういう制度が
進んでいそうな
イメージがありますが,
結構意外でしたね。
第2次世界大戦後,
ヨーロッパでは
経済の再建に女性の
労働力を期待したため,
育休制度が進んだそうです。
しかし,
大戦での経済的打撃が
少なかったアメリカでは,
逆に育休制度が育たなかったとか。
さらに,
冷戦下でアメリカ国内の
共産主義への反発もあり,
なおさら政府の財政支出や
社会保障充実への「嫌悪」
に結びついたようです。
産休や育休制度が
きちんとあるって,
当たり前ではない
のですね。
ありがたいことに,
日本の場合は
産休・育休制度は
それなりにちゃんと
しています。
特に,
男性の育休制度は,
制度そのものは
世界的に見ても
かなり充実している
ようです。
さて,
その男性の育休,
気になる取得率は???
実は,
日本の男性の育休の取得率は, 2019年で7.48%, 2020年で12.65%と, 女性の5分の1にも 満たない状況です。
せっかく良い
制度があるのに
もったいないですね。
日本の場合は,
まだまだ育児は女性,
男性は仕事という
固定観念があるので,
男性が育休を取りにくい,
といった風潮があったと
思います。
そのような中,
育児介護休業法という,
育休制度の根拠となる法律が
この4月に改正になります。
これは,
上記のような日本の
男性の育休の取得率
の低さを踏まえ,
男性がより育休を
とりやすくするための
改正です。
今回の改正によって,
別に男性の育休が
義務化されるわけでは
ありません。
ただ,
今回の改正のポイントは,
まず,
男性社員に育休が取れるという
制度の周知が必要
になります。
そして,
会社の方から
各男性社員の育休取得
の意思を確認することが
義務化されるのです。
さらに,
今年の10月から,
お子さんの出生後
8週以内に,
4週間取れる
産後パパ育休制度が
スタートします。
また,
これとは別で,
子どもさんが1歳に
なるまで,
分割して2回育休を
取ることができるようになる,
育休の分割取得制度が
導入されます。
男性育休というのは,
まだまだ日本の社会に
定着していません。
私もそうですが,
中年経営者からすると,
結構意識改革が求め
られるかも知れません。
しかし,
今の若い人たちの
意識は違います。
就職する会社を
選ぶ際にも,
育休を取れる会社なのかどうか,
必ずチェックをしています。
人手不足の
世の中では,
若い人の労働力を
確保することは
どの会社も大変です。
経営者が
男性育休に対する
意識を持っていない会社は,
若い人からも嫌厭されて
しまうかも知れません。
というわけで、
今日のポイントは,
ということです。
今はまだないですが,
将来的には,
従業員の方から
「ウチの会社,
育休制度があるのに
取らせてくれない」
なんてご相談も
あるかも知れませんね。
私の弁護士としての使命は,
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
従業員とのトラブルを
避けるためにも,
今回の法改正をきっかけに,
男性育休に対する理解を
深めたいですね!
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