インターネットでの

情報発信は、

中小零細企業が

ビジネスをする上でも

欠かせないでしょう。

 

 

しかし、

やり方を間違えると、

名誉毀損で訴えられる

リスクがあります。

 

 

今回は、

ネットでの情報発信の

リスクを減らす観点から、

名誉毀損とはなにか?

についてお話します。

 

<目次>

1.名誉毀損とは?

2.例外的に名誉毀損にならない場合

3.今日のまとめ

 


1.名誉毀損とは?

 

コロナ感染がまた

増えているようで、

裁判所の職員が

コロナに感染した

との報道がありました。

 

 

こういう場合、

どこどこの役所で

職員何人が感染、

という報道のされ方

をしますが、

実際に感染した人の

氏名などは公表

されません。

 

 

しかし、

有名な政治家が

コロナに感染すれば、

通常は氏名も含めて

報道されます。

 

 

海外の例ですが、

イギリスのジョンソン首相は、

コロナに感染して

いましたね。

 

 

にもかかわらず、

最近ワインパーティーを

開いたとかで

報道されてましたが🍷

 

 

それはさておき、

なぜ有名な政治家の

コロナ感染は、

氏名まで公表される

のでしょうか?

 

 

これは、

その人の氏名まで

公表した場合に、

名誉毀損になるかどうか

にかかわってきます。

 

 

よくあるご質問で、

真実を公表した場合には、

名誉毀損にはならない

のではないか?

というものがあります。

 

 

しかし、

それは間違いです。

 

 

そもそも、

名誉毀損とは、

「事実」を示して、

他人の社会的評価を下げる行為

です。

 

 

ですから、

真実であっても、

犯罪や不倫、

病気の事実など

公表すれば、

通常は公表された人の

社会的評価は下がることに

なります。

 

 

ですから、

裁判所の職員が

コロナに感染した

という「事実」は、

やはり社会的評価を

下げるものですので、

その職員の氏名などを

公表することは、

名誉毀損に当たります。

 

 

それでは、

有名政治家が

コロナに感染した場合、

マスコミなどで氏名も

含めて公表されて

いますが、

これは名誉毀損

にならないのでしょうか?

 

 

2.例外的に名誉毀損にならない場合

 

実は、

例外的に名誉毀損に

ならない場合が

あります。

 

 

それは、

次の3つの要件を

いずれもクリアー

した場合。

 

 

すなわち、

 

 

この3つの

要件です。

 

 

要するに、

①その公表された「事実」が、

公共の利害に関する「事実」

であること。

 

 

そして、

②その「事実」を公表する目的が、

公益を図る目的で

なされたこと。

 

 

さらに、

③公表された「事実」が

真実であるか、

真実と信じるに相当な理由

がある場合。

 

 

この点、

有名な政治家が

コロナに感染した事実は、

その感染経路なども

含めれば、

政治家としての適否にも

影響する重要な

事実になり得ます。

 

 

なので、

この「事実」は、

公共の利害に関する事実

に当たるでしょう。

 

 

しかし、

無名の一公務員が

コロナに感染した事実

については、

その氏名も含めて

公共の利害に関する

事実とは言えません。

 

 

このようなことから、

有名な政治家のコロナ感染

の事実を公表しても、

名誉毀損には当たらない

とされているのです。

 

 

このように、

どのようなことを

公表すれば名誉毀損になり、

どんな場合が例外なのか

を知っておくことは、

中小零細企業の

経営者にとっても有益です。

 

 

というのは、

インターネット全盛の

現代では、

中小零細企業も、

SNSなどを活用して

ネットで情報発信

行っています。

 

 

やり方を間違えると、

名誉毀損だと言って

訴えられるリスクも

あります。

 

 

名誉毀損は、

刑事事件では

名誉毀損罪という犯罪

になります。

 

 

また、

民事事件においても、

損害賠償や謝罪広告

を請求されることに

なります。

 

 

いずれにしても、

ネットの投稿が

名誉毀損に当たると

判断されると、

「裁判沙汰」になる

可能性大です。

 

 

私の弁護士としての氏名は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

「裁判沙汰」を避ける

ためにも、

ネット上での名誉毀損には

注意したいものです。

 

 

3.今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

初ネットでの情報発信の際に、名誉毀損にならないように注意が必要!

 

ということです。

 

 

真実だからいいだろう

と安易に考えて、

ネット上で発信して

しまうと、

名誉毀損になり得る

ので注意が必要です。

 

 

ちなみに、

名誉毀損の対象

になるのは

あくまで「事実」です。

 

 

意見や批判は、

基本的に名誉毀損

にはなりません。

 

 

これは、

日本国憲法で保障

された表現の自由に

当たるからです。

 

 

ただし、

「バカ」とか「アホ」とか、

他人を誹謗中傷するような

表現を行うと、

これは刑法上の侮辱罪や、

民事上の不法行為に

なり得るので、

これまた注意が必要です。

 

 

 

 

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