社員が取引先と
共犯して、
不正なキックバックを
受ける行為。
こうした不祥事が
世の中には結構
あります。
社員の不祥事を
起こさせないように
するにはどうしたら
よいか?
についてお話
します。
会社の社員の不祥事
には様々なものが
あります。
中でも多いのが、
下請け業者などと
癒着して、
不正にキックバックや
リベートを得る行為。
たとえば、
A社のX部長が、
下請け先のB社の
Y社長に、
100万円の仕事を
120万円で水増しして
発注します。
そして、
B社に120万円を
支払わせ、
そのうち水増し分
20万円をY社長から
X部長がキックバックを
受けて受領する行為です。
この場合、
A社には、
X部長が着服した
20万円分の損害
が発生します。
このような
キックバックでは、
下請け先のY社長が
共犯となってA社の
X部長に協力することで
成り立つわけです。
この場合、
B社はA社の下請け先で、
弱い立場にあります。
X部長への協力を
断れば、
B社は仕事を
もらえなくなるリスクが
あります。
下請け会社は、
このような弱い立場に
つけこまれて、
X部長の不正行為に
協力させられる場合が
少なくありません。
いずれにしても、
X部長の不正行為により、
A社には損害が発生
しますので、
A社がX部長に対して、
損害賠償請求を行うことが
可能です。
また、
X部長に対しては、
懲戒解雇を行ったり、
刑事告発を検討する
必要があります。
なぜなら、
X部長の行為は、
刑法上の詐欺罪や
業務上横領罪、
背任罪などの
犯罪が成立する
からです。
ただし、
X部長からは、
懲戒解雇を争われる
可能性もあり、
損害賠償請求をしても、
実際に回収するのは
容易ではありません。
解決するために、
「裁判」を起こさざるを
得なくなると、
中小零細企業にとっては
さらなる大きな痛手
です。
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
「裁判沙汰」を避ける
ためには、
常日頃から、
社員の不祥事を防止する
社内体制をきちんと
構築することです。
上記のX部長のような
不祥事が発生するのは、
X部長に大きな権限を
与えすぎている点に
あります。
日常業務は
X部長に任せるにしても、
定期的に他の人が
X部長の業務をチェック
できる体制が必要です。
また、
下請けの取引先
などにも定期的に
調査を行った方が
よいでしょう。
もしキックバックがあれば、
上記のように下請け先の
社長もX部長と共犯関係に
あるわけです。
ですから、
A社としては、
B社に対しても
損害賠償請求が
可能です。
ただし、
上記のように、
下請け会社の弱みに
つけ込んで不正が
行われるケースも
多いです。
ある意味では、
B社のY社長も被害者
と言えるわけです。
そこで、
もしB社長が
A社の調査に全面的に
協力するのであれば、
B社に損害賠償は
請求しないとか、
取引を切らないといった
やり方もあると思います。
また、
最近では、
社内の内部告発
によって社員の不正が
発覚するケースも
少なくありません。
そこで、
内部告発や
公益通報などを
やりやすい環境
を整えることも
重要でしょう。
内部告発先として、
社内ではやりにくい場合、
第三者が告発先に
なることもできます。
たとえば、
顧問弁護士の事務所が
内部告発先や
公益通報窓口に
なることもあります。
こうした窓口を作り、
社員に告知しておくことも、
社員の不正の防止に
役立つことがあります。
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
今の世の中は
本質の時代。
不祥事はすぐに
明らかにされます。
昔のように、
隠れてコソコソ
悪いことができる
時代ではなくなっていますね。
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