相次ぐ
インターネット上の
誹謗中傷事件。
こうした現象を
受けて、
刑法上の
侮辱罪が厳罰化
される見通しです。
情報発信者としても、
他人の名誉を
傷つけたり、
侮辱したりする
表現には
気をつける必要が
あります。
日本弁護士連合会
が毎月発行している
「自由と正義」という
雑誌があります。
この雑誌には、
毎号巻末に
懲戒処分を受けた
弁護士の実名と
懲戒処分の内容
が掲載されています。
一般の方でも、
誰でも入手可能な
雑誌です。
私も、
毎月この雑誌
には目を通して
います。
実は、
他の弁護士の
懲戒事例というのは、
こう言っては
なんですが、
よい勉強事例
になります。
要するに、
こういうことを
やっちゃうと
懲戒になるのか、
ということがわかる
のです。
この
「自由と正義」
の9月号を
見ていてビックリ。
なんと、
名誉棄損とか、
侮辱がらみで
4人の弁護士が
懲戒処分
(戒告や業務停止)
を受けていたのです。
弁護士が、
ブログや
ツイッター、
裁判所に提出する
書面などに記載
した表現が
問題となりました。
これらが、
他人を侮辱する
ものであったり、
名誉棄損であることが
懲戒の理由と
されています。
私も、
ブログなどを
通じて情報発信
をしていますので、
情報発信の怖さ
も一応認識
しているつもりです。
プロの弁護士
でさえ、
表現を誤って
懲戒になってしまう
のです。
他人を非難したり
する言動には、
よくよく注意する
必要がありそうです。
上記の
弁護士の懲戒事例
とは一切関係
ありませんが、
刑法上の
侮辱罪が厳罰化
される見通しです。
去る9月16日、
上川法務大臣が、
侮辱罪を厳罰化し、
懲役刑を導入する
刑法改正を
法制審議会に諮問
したとのニュースが
ありました。
現在の
侮辱罪の刑罰は、
30日未満の拘留または
1万円未満の科料
ということになっています。
これに、
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
を追加するという
改正案です。
昨年5月に
「テラスハウス」という
番組に出演していた
女子プロレスラーの
木村花さんが、
SNSでの誹謗中傷を
受けて自殺した
事件がきっかけ
と言われています。
単純に
厳罰化すれば
良いという
問題ではありませんが、
ネット上の誹謗中傷には、
世間の目も厳しく
なってきているのは
事実です。
安易に
ネット上で他人を
非難するような
投稿を行うと、
裁判沙汰や
下手をすれば
刑事事件になって
しまいますので、
注意が必要です。
ただ、
そもそも、
中小零細事業者が
ビジネスのために
ネット上で情報発信
を行う場合、
批判的な発言は
おススメしません。
仮に
その投稿が
バズったとしても、
あまりプラスはない
と思います。
他人を非難したり、
批判したりすると投稿は、
どんな人に好まれる
でしょうか?
それは、
やはり批判的な人
に好まれる傾向に
あります。
そういう批判的な人が
あなたのお客さんに
なったらどうなるでしょう?
その矛先が
今度はあなたに向く
ということに
なりかねません。
しかし、
批判的な投稿
ばかりしていると、
批判的なお客さんを
集めてしまいます。
侮辱罪の厳罰化とか、
弁護士の懲戒とか、
例は出しましたが、
そもそもビジネスでの
情報発信は、
批判的な投稿は
控えた方が無難ですね。
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
どうせ
情報発信をするなら、
多くの人に価値がある
有益な情報を
発信したいものですね!


