街中に
危険動物が脱走
する事件が,
時々起こります。
危険動物の
占有者や所有者には,
一定の管理責任が
課されています。
危険動物の
管理を怠った場合は,
罰金や損害賠償
といったペナルティーが
ありますので,
注意が必要です。
今年の5月に,
横浜市戸塚区の
アパートから,
アメニシキヘビが脱走
したというニュースが
ありました。
結局このヘビは,
飼い主が住む家の
2階の屋根裏で
見つかったとのことです。
その後,
このヘビの飼い主は,
動物愛護法違反で
略式起訴されました。
簡単に言えば,
刑事事件として立件
されたということです。
先日,
横浜簡易裁判所で
この事件の判決があり,
罰金30万円という
判決が出されたようです。
このように,
危険動物が
街中に脱走するという
事件が時々起こります。
そういえば,
先日もこんな事件が。
これ,
私の自宅の近所😅
まあ,
サルも結構獰猛で,
人に危害を加える場合も
ありますので,
侮れないわけです。
危険な動物を
管理する人は,
それなりの責任を
負わなければ
なりません。
動物愛護法
という法律では,
その管理する動物が,
他人に危害を加えたり,
人に迷惑をかけないように
努めなければならない
とされています。
特に,
一定の危険動物
に関しては,
環境省令などで,
その保管方法なども
決められています。
そうした保管方法
に従わなかったり,
その他管理を怠った
場合には,
罰金などの罰則が
課されることになっています。
冒頭に書いた
アメニシキベビ
の事例も,
動物愛護法に基づいて
立件され,
罰金刑という判決
が出ています。
また,
動物の占有者は,
その動物が他人に
加えた損害を
賠償する責任が
あるとされています。
これは
民事責任ですが,
動物占有者の
不法行為という
特別の規定が
設けられています。
というわけで、
今日のポイントは,
ということです。
特に,
事業として
動物を管理している
場合は,
より一層の自覚が
求められると思います。
それにしても,
冒頭の逃げた
アメニシキヘビ。
体長が約3.5メートル,
体重が10キロ
あったそうです。
アメニシキヘビ
というのは,
毒はないものの,
締め付けが強く,
人に危害を加える
可能性があるという
ことです。
誰も
怪我をする人が
いなくてよかったですね!


