社員が

会社のパソコンを

私的に利用

していた場合,

その社員を

懲戒処分

できるでしょうか?

 

 

処分の対象となる

パソコンの私的利用は

どんな場合か?

 

 

私的利用に対して,

どの程度の

懲戒処分を

することができるか?

 

 

今日は

その辺について

お話します。

 

 

 

<目次>

1.社員のパソコン私的利用のアレコレ

2.禁止できる行為と懲戒処分

3.今日のまとめ

 


1.社員のパソコン私的利用のアレコレ

 

特に事務系の

仕事などでは,

社員が会社の

パソコンを使って

仕事をするのが

通常でしょう。

 

 

会社のパソコンが

インターネットで

外部とつながっていれば,

社員は会社のパソコンを

使って,

仕事以外の私的利用

ができてしまいます。

 

 

一口に

パソコンの私的利用

と言っても,

様々なパターンが

あります。

 

 

たとえば,

会社のパソコンで

アダルトサイトなどを

見て,

会社に高額課金

されるようなケース。

 

 

また,

会社のパソコンから,

会社の営業秘密

盗み取るような

ケース。

 

 

このような

会社に損害を

与える行為は

もちろん禁止される

べきであり,

社員が違反すれば,

懲戒処分や

懲戒解雇も十分に

あり得ます。

 

 

問題は,

そこまでは

言えないようなケース。

 

 

たとえば,

会社のパソコンを

使って,

インターネットで

株の売買をしていた。

 

 

あるいは,

メール

家族や友人と

やり取りしていた。

 

 

こんなケースは

どのように扱ったら

良いでしょうか?

 

 

2.禁止できる行為と懲戒処分

 

そもそも,

パソコンの私的利用

を制限したいと

考えるのは,

社員には職務専念義務

があるからです。

 

 

つまり,

社員は会社から

給料をもらって

働いていますので,

勤務時間内は

職務に専念すべきであり,

私的なことは

やってはいけないと。

 

 

ただ,

それでは,

社員は業務時間中は

私的な行為が

一切許されないのか?

というと,

そうでもありません。

 

 

よく

言われるのは,

タバコを吸いに行く人。

 

 

1回喫煙所に

タバコを吸いに

行くのに

5〜10分程度

かかります。

 

 

これを1日に

何回かはやるでしょう。

 

 

自動販売機

コーヒーやジュースを

買いに行くことも

あるでしょう。

 

 

通常は,

こうした行為まで

全面的に禁止

することは

できないでしょう。

 

 

なので,

あくまで程度問題

ということに

なるでしょう。

 

 

上記の喫煙や

ジュースなどの

買い物で使う時間

程度の私的利用

であれば,

職務専念義務違反

とまでは言えない

でしょう。

 

 

ちなみに,

パソコンの私的利用を

禁止し,

違反者に対して

懲戒処分を行う

ためには,

まず就業規則

そうした規定を定めておく

必要があります。

 

 

そして,

パソコンの私的利用

に対して,

会社が懲戒処分を

行うことができるか

どうかという問題。

 

 

これについては,

違反行為の程度と,

懲戒処分の重さの程度

によって変わってきます。

 

 

裁判例では,

1日に2回程度

私的メールのやり取りは,

職務専念義務違反には

ならないとして,

そもそも違反行為とは

言えないと評価されています。

 

 

また,

会社のパソコンを使って,

3ヶ月で27回

株の売買の発注を行った

という事案でも,

懲戒解雇を無効とした

裁判例があります。

 

 

パソコンの私的利用が,

会社の業務に具体的な支障

を及ぼす程度でない場合は,

職務専念義務違反とはならず,

懲戒処分も無効とされるでしょう。

 

 

それでは,

上記の程度を超える

パソコンの私的利用は

どうか?

 

 

この場合は,

懲戒処分の重さや

手続きが問題と

なります。

 

 

パソコンの私的利用

が一度あっただけで,

いきなり減給や降格処分

などの重い懲戒処分は,

やはり無効とされる

可能性があります。

 

 

懲戒処分も,

合理的な根拠だけではなく,

社会的な相当性

必要とされているからです。

 

 

このような場合,

最初は口頭での注意や,

私的利用の禁止を守るよう

けん責や戒告といった

軽い処分から

始めるべきでしょう。

 

 

それにもかかわらず,

私的利用がその後も

繰り返される場合は,

徐々に処分を重く

していくという

手続きになります。

 

 

3.今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

パソコンの私的利用は,その内容や程度などによっては懲戒処分を行うことも可能!

 

ということです。

 

 

なお,

やはり会社としては,

許される

パソコンの私的利用と,

許されない私的利用

というものを,

事前にある程度

明確な基準

作っておくこと

が重要だと思います。

 

 

そして,

その基準を

社内に浸透させて

おくことが

重要だと思います。

 

 

 

下記の関連動画もご覧下さい。

 

会社のパソコンを私的に利用した社員を,懲戒処分にできるか?

 

 

 

 

 

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