2社間契約のファクタリング 3 | 思うように資金調達ができない方へ

2社間契約のファクタリング 3


1月25日

今日は2社間契約のファクタリング で紹介しました2社間契約によるリコース型売掛債権譲渡(ファクタリング)の詳細についてご案内します。、

7人の方から、どのような手続きや契約が必要になるのかと言ったご質問のメールをいただきましたので、この記事をもってお答えしたいと思います。

    

まずは手続きと審査に必要な資料です。

手続きはまず売掛債権買取会社との面談、あるいは地方の会社の場合は電話によるヒアリングでスタートします。

この面談、及び電話によるヒアリングの結果、話が進みそうな場合、必要資料の提出をしていただきます。

    

必要資料

・会社概要、パンフレット

・商業登記簿謄本(3ヶ月以内)、定款

・決算書3期分(税務申告~勘定科目明細)

・試算表(直近分)

・資金繰り表(向こう半年分)

・売掛金一覧表

・譲渡予定の契約書、注文書、請求書など

・入金口座直近6か月分のコピー

・税金、社会保険関連の証明書、納付済証など


ここで税金と社会保険の話を少しします。

年内余裕で間に合う資金調達 売掛金担保融資2

中小企業の資金調達 13 取引銀行に融資を断られたら 3 売掛金担保融資

でもご案内しています、実績多数の画期的売掛金担保融資では、社会保険の滞納は黙認されますが、税金の滞納は審査の可否の重要なポイントでした。

資金使途が滞納する税金の精算であってもOKですが、画期的売掛金担保融資の融資によって完済できないと融資はNGになりました。

一方、今回のリコース型ファクタリングにおいても、問題であることに変わりはないものの、税務当局、あるいは社会保険事務所などとの間で分納協議が行われ、分割納付が合意され、実績として分割納付が行われている場合は、この事実を配慮してくれます。

つまり、多額の税金や社会保険の滞納が存在しても、分割納付の実績があればファクタリングによる資金調達の可能性があるのです。

この点では、税金の滞納で画期的売掛金担保融資が受けることができなかった会社においても、資金調達の可能性があります。

このポイントは重要です。

 

ファクタリング実行に必要な主な契約関連の条件については次の通りです。

・売掛先の債権譲渡承諾 留保

・譲渡登記 留保

・代表者の連帯保証

・事故に向けての代表者変更関連書類 留保

この事故とは、売掛先から債権譲渡した入金があったのに、売掛債権買取会社に支払わないケースを想定しています。

   

以上、2社間契約のファクタリング の手続き方法、必要資料、主な契約関連の情報です。

ご質問などはbhycom@gmail.com までご連絡ください。

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