中小企業の資金調達 13 取引銀行に融資を断られたら 3 売掛金担保融資
売掛金はほとんどの会社が保有していますので、この売掛金を使った資金調達が、既存取引銀行から融資を断られた場合、一番利用しやすい資金調達と言えます。
ただ、今まであった売掛担保融資は次の2点で使い勝手が悪くなっていました。
① 譲渡禁止条項が原契約の売買契約書にある売掛金は担保として見ない。
② ①がない継続的取引がある売掛先が10件以上あること。
このような条件が付いているため、次のような場合、融資の対象にならなかったのです。
信用力高い大手企業2社が継続的な取引先で、この売掛金を担保に融資を受けようとする企業。
まずは、大手企業の大半は原契約の売買契約書に譲渡禁止条項が謳っています。
そして、たまたま譲渡禁止条項がこの2社の原契約の中で謳っていなくても、売掛先の数が2社だとNG。
このような状況ですから、今までの売掛金担保融資は成約することが非常に少なかったですし、融資額もそれほど行かず、結局のところ売上高の大きい中堅企業以上の会社でないと使い勝手が悪かったのです。
中小企業の資金調達の多様化のために作られた融資ですが、中小企業では非常に使い勝手が悪かったのです。
今回ここで紹介する売掛金担保融資は、この2つの条件が不問です。
直近6ヶ月の入金銀行口座をチェックして、入金ベースで継続的に入金がある企業への売掛金であれば原則的に担保として見るのです。
このように条件が緩和されたことで、ガリアプラス方式の売掛金担保融資でNGになった会社でも、その多くの会社に融資を受けてもらえるようになったのです。
ただ次の項目に該当する会社は融資はNGです。
①多額の税金の滞納がある。
②売掛金がBtoCの収納代行によるものである。
③売掛先との取引が継続的取引ではない。
④請負契約による売掛金が多い会社。
本融資の概要
・事業および個人融資 画期的売掛金担保融資 を参照。
また次の2つの記事もご参照ください。
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