おはようございます。
㈱中恒の秋 久美子です。
①プラットフォーム課税の導入
アマゾンとかAppleとかFacebookとかのプラットフォーム事業者に納税制度を課す制度が導入されるそうです。
今までは、売り主から申告してたのですが、プラットフォーム事業者を通して販売している企業等は国外事業者とかもいっぱいいるので税務署の調査が困難だったそうです。
なので、消費者からの振り込みをプラットフォーム事業者にしてそれから販売者に振り込むようにして、プラットフォーム事業者から税金を回収しようということなんだそうです。
②消費税に係る帳簿の記載事項の見直し等
1)自販機とか証憑が回収される電車の切符等、帳簿のみで仕入税額控除が認められる自販機特例等を適応する場合
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
・対価の額
・課税仕入れの相手方の住所又は所在地
・特例の対象となる旨
が必要だったのですが、5個目が変わります。
・自販機や証票が回収される取引(3万円未満の少額なものに限る)について住所等の記載を不要とする
に変わるそうです。
2)簡易課税制度又は適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税制控除に関する経過措置を適用する事業者が、令和5年10月1日以降に国内において行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、継続適用を条件としてその課税仕入れに係る支払対価の額に10/110(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、8/108)を乗じた金額とすることが認められることを明確化するほか、消費税に係る経理処理方法について所要の見直しが行われます。
③高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置見直し
高額特定資産(金又は白金)を取得した場合の金額が200万以上だと簡易課税じゃなく本則課税がと適用される。
④外国人旅行者向け免税制度の抜本的な見直し
外国人旅行者向けの免税制度を使って税抜きで買って、そのまま国内で横流ししているのが疑われる事例がいっぱいあるそうで、買い取り業者が仕入れた免税品について仕入税額控除が可能だったのが、仕入れた商品が免税購入品だと知っている場合には仕入額控除を認めないようになるそうです。
改正案としては免税店が販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合のみ旅行者に預かった消費税相当分を返金する仕組みにするか検討中だそうです。