就業規則を見直すことになりました37 | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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大阪市内で機械工具の販売もしている中恒は加工と工事に力を入れていきたいと思っているのです。

おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

 

何も知識が無くても就業規則を一から順を追って見直したり作成できるように小さな会社の就業規則の見直し方・つくり方がわかる本一冊で出来るようになっているそうですので、少しづつでも本を読みつつ勉強しようと思います。

 

 

前回のおさらい

 仕事の準備とか始業前にしていたらそれは労働時間。

 昼休みに食事しつつでも電話番してたらそれは休憩じゃなくって労働時間。

 

時間外労働の定めかた

 時間外労働(休日出勤)は実質、次の3つの場合しか認められない

  ①災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合

    36協定の締結は必要ないが、事前に労働基準監督署長の許可を受ける必要がある

    事態逼迫のため事前の届け出が出来ない場合は事後に遅延なく届け出なければい

    けない

  ②36協定を締結している場合

    36協定の締結なしに時間外労働は命じられない

  ③公務のため臨時の必要がある場合

    公務員だけ

 

時間外労働の定め方ポイント

  ①時間外労働命令の根拠は就業規則

    時間外労働を命じるためには36協定の締結が必要

    労使協定は「労働基準法上の免罪効果(労働基準法上の規制を免除する効果)」し

    かないのでルールは就業規則に定めておくこと

   ポイント

    1)時間外労働には通常の時間外労働と休日労働があることを明確にする

    2)時間外労働は会社の指揮命令に基づいて行うことを明確にする

    3)従業員自身が時間外労働の必要があると判断した場合でも、必ず会社の許可を

     受けてから行うこと

    4)従業員が会社の許可を受けずに時間外労働を行った場合はその時間外労働を

     労働時間として認めない可能性があることを明確にする

    5)正当な理由なく従業員が会社の許可を受けない時間外労働を行った場合には

     懲戒処分の可能性があることを明確にしておく

    

 

36協定結んでなかったら残業も休日出勤も認めたらダメなんだって・・・。

だらだら残業を予防するために、いつ、何時までの残業を何のためにするのか提出して許可を取ってもらう、許可制にする方がいい。