当事者尋問等の公開停止 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

P105-7.1を大胆に掻い摘まめば以下の感じ。

 原則である陳述の公開により事業活動に著しい支障を生じ、でも、その陳述がなければ適正な裁判をすることができないときは、 裁判官の全員一致により、 決定で、尋問を非公開にできる。

 

 ここで、素朴な疑問なんだが、判決自体は裁判官の多数決で決まるにもかかわらず、公開、非公開は全員一致って、重すぎるんとちゃうん?

 

 ・・・・で、もう少し考えてみた。・・・・・・・・で、考えた。

 公開で裁判を行うこと、これって裁判の根本なんでしょう。きっと。

 まぁ、秘密裁判がバンバン行われている世界を想像すると戦慄を覚えますわな。

 と言うことで、裁判の一部であっても非公開とすることは、

 裁判官全員の良心が一致したときのみになったのでしょう。

 裁判官の一人でも非公開を否定するのなら、公で行いましょうと

 

 自分が導き出した結論にみょーに納得してしまった梅雨時の午後でした。