この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
特許法の2条と意匠法の2条を並記しました。
まるで条文ファンダメンタリストの様な書き出しですが・・・・
で、何が言いたいかというと、「発明」の定義には「創作」が含まれているが、「意匠」の定義には創作が含まれていないってこと。
自然は意匠を生むことはあるが、発明を生むことはできないと考えられます。
だから、意匠法は3条で、工業上利用を定義して、創作法たらしめているのに対し、特許法は発明の時点で創作法と考えられます。
また、「発明する」とは言いますが「意匠する」とは言いません。
因みに「考案する」とは言いますが「商標する」とは言いません。
まあ、要するところ、「発明」と「意匠」とを同じ重みで使うことはできないってことです。
当然に・・・笑