民法改正4-消滅時効あらかると | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
2020年4月1日から改正民法が施行されます。
 
民法改正が労働事件に及ぼす影響の4回目です。
 
今回は、損害賠償請求権以外の消滅時効です。
 
これまでは民法174条で1年の短期消滅時効が定められていました。
しかし、それでは短すぎて労働者の保護に欠けることから、労働基準法115条は賃金及び災害補償等請求権は2年,退職手当については5年の消滅時効を定めていました。
 
民法改正によって民法の短期消滅時効が廃止され、契約上の債権の消滅時効は一律5年になります。
 
そうすると、賃金等について労働基準法の消滅時効の方が短くなってしまい、労働者保護の制度趣旨に反することになってしまいます。
 
他方で、会社側は時効期間を短くしたくて仕方がない。
 
このような対立の中、暫定的に、時効期間が整理されました。
 
自分の備忘録のためにも、簡単に整理します。
 
1 賃金請求権の消滅時効 3年(当面)※長くなりました
 
2 退職金請求権の消滅時効 5年
 
3 附加金の消滅時効 3年(当面)※長くなりました
 
4 年次有給休暇請求権 2年(労基法115条)※現行どおり
 
5 労災補償請求権
  療養補償給付,休業補償給付,葬祭料 2年※現行どおり
  障害補償給付,遺族補償給付 5年※現行どおり