民法改正2-損害賠償請求にかかわる消滅時効 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
2020年4月1日から改正民法が施行されます。
 
民法改正が労働事件に及ぼす影響の2回目です。
 
今回は、損害賠償請求に関わる消滅時効です。
 
損害賠償請求は、
労働者が会社に請求する場合(労災など)
会社から労働者に請求する場合(会社の損失補償など)
があります。
 
損害賠償請求できるのは、債務不履行責任が発生する場合と不法行為責任が発生する場合です。
労災などは、両方の責任追及ができます。
 
改正後の民法の時効期間をまとめます。
 
1 債務不履行の場合
 ・ 権利行使できることを知ったときから5年
 ・ 権利を行使できるときから10年
 
2 債務不履行のうち生命・身体侵害の場合
 ・ 権利行使できることを知ったときから5年
 ・ 権利を行使できるときから20年
 
3 不法行為の場合
 ・ 損害及び加害者を知ったときから3年
 ・ 権利を行使できるときから20年
 
4 不法行為のうち生命・身体侵害の場合
 ・ 損害及び加害者を知ったときから5年
 ・ 権利を行使できるときから20年
 
錯綜していますが、生命・身体侵害の場合は、消滅時効になるべくならないようにするべし、という考え方になっています。
 
そのように覚えておけば間違いが少ないです。
 
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ところで、労働事件で消滅時効で一番問題となるのは、残業代です。
残業代は3年間の時効になりそうです。