残業代請求の時効が延長? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
大型裁判も一段落ついたので、ブログに復帰しました
 
この間、厚生労働省の労働政策審議会の部会で、残業代請求の消滅時効期間について重要な動きがありました。
 
現在、賃金請求権の消滅時効の期間は2年です。2年すぎると賃金を請求できなくなります。
 
ところで、2020年4月から施行される改正民法では、消滅時効を5年とします。
それならば賃金請求権も5年の時効にするべきです。
 
ところが、これに文句を言ったのが、経済界。
 
残業代を払いたくないという本音がのぞきます。
 
泣く子と経済界には頭が上がらないのが厚生労働省です。
 
厚生労働省の部会では、当面、消滅時効期間を3年とするという案になりました。
 
労働者のための改正にはほど遠い