弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
大型裁判も一段落ついたので、ブログに復帰しました
この間、厚生労働省の労働政策審議会の部会で、残業代請求の消滅時効期間について重要な動きがありました。
現在、賃金請求権の消滅時効の期間は2年です。2年すぎると賃金を請求できなくなります。
ところで、2020年4月から施行される改正民法では、消滅時効を5年とします。
それならば賃金請求権も5年の時効にするべきです。
ところが、これに文句を言ったのが、経済界。
残業代を払いたくないという本音がのぞきます。
泣く子と経済界には頭が上がらないのが厚生労働省です。
厚生労働省の部会では、当面、消滅時効期間を3年とするという案になりました。
労働者のための改正にはほど遠い