証拠説明書をきちんと書く | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
裁判官からお話を聞くと、皆さんそろって、
 
「証拠説明書は重要」
 
とおっしゃいます。
 
証拠説明書は、提出した証拠の、名前、作成日、立証趣旨などを簡単にまとめたものです。
裁判官が重要だとおっしゃる趣旨は、書類を読み返す際に便利で、尋問や判決の際に役に立つから、ということです。
 
ところが、弁護士の中には、いまだに、証拠説明書を軽視する傾向があります。
 
「証拠説明書なんか不用だ」
 
「証拠説明書は事務員に作らせる」
 
という声を何度も聞きました。
特に、年配の弁護士に多いようです。
 
もともと証拠説明書は20年も前の民事訴訟法改正に伴って導入されたもので、昔からの弁護活動が馴染んだ人にとっては、いまだに面倒だというようです。
 
私も、裁判官と同じで、証拠説明書はきちんと書いて分かりやすくしています。

>おわび
 大型の裁判が11月下旬から始まるため、
 1か月ほどブログは更新しません。
 ごめんなさい