弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
離婚の裁判において、婚姻費用・養育費の算定基準が見直されます。
婚姻費用は、婚姻中に、収入の多い配偶者から少ない配偶者に支払われるもの
養育費は、離婚後に子に支払われるもの
これまで裁判所で離婚の裁判(調停・審判・訴訟)が行われるときには、最高裁判所が作成した算定表が活用されてきました。
しかし、以前の算定表では、婚姻費用も養育費も安すぎる! という批判が多かった。
特に母子家庭の困窮を思うとき、算定表はきわめて問題でした。
日弁連(日本弁護士連合会)も2016年に、建設的な提言をしていました。
特に母子家庭の困窮を思うとき、算定表はきわめて問題でした。
日弁連(日本弁護士連合会)も2016年に、建設的な提言をしていました。
今回の見直しではこのような批判などを踏まえて全体的に増額されました。
今後も見直しが続くかと思いますが、まずは、これが運用されていくことに注意しましょう。