ハラスメントの紛争解決方法 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
5月に成立した、ハラスメント規制法は、正式名称は、長い!
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」です。
 
さて、このハラスメント規制法では、紛争解決のための調停制度が導入されます。
これまでのパワハラ解決方法とあわせて、簡単に紹介します。
 
1 労働基準監督署の是正指導
 ハラスメントが労働基準法に違反している場合(賃金を払わない、厳しい残業をさせる)や労災に該当する場合に使えます。
 
2 裁判・労働審判
 ただし、裁判所も話し合い解決を志向することが多い。
 
3 都道府県労働局長による助言・指導、あっせん
 これまでもありました。労基署や裁判と違って、法的拘束力がないため、会社が拒否する意思を明確にした場合には役に立ちません。
 
4 新設される「勧告」・「調停」
 パワハラに関する紛争も、セクハラやマタハラと同じく、助言・指導から「勧告」までできることになり、「あっせん」ではなく「調停」が行われることになります。
 「調停」の場合、調停委員会はハラスメントを受けた労働者とその使用者の出頭を求めることができるだけでなく、調停委員が必要があると認めるときは当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求めることができます。
 少しだけ強制力がついたので、同僚やパワハラ上司などを証人のように呼び出して事実確認できます。
 調停委員会は事実を確認した上で調停案を出すことができるので、無視されて泣き寝入りということは少なくなりそうです。
 または、泣き寝入りにならないような、実効性のある制度になってもらいたい。