ハラスメント禁止条約 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
6月21日、ILO(国際労働機関)ハラスメント禁止条約が採択されました。
要旨を紹介します。
 
・定義
暴力とハラスメント=ジェンダーに基づくものも含めて肉体的・心理的・性的・経済的な損害をもたらすか意図をした、受け入れがたい行動・慣行
 
・対象範囲
労働者、契約の形態に関わらず働く人、インターンなど訓練中の人、雇用が終了した人、ボランティア、求職中の人、求職への応募者、使用者の責任を果たす個人など
 
・保護
加盟国は、労働の世界の暴力とハラスメントを定義し、禁止する方法を採用する
 
・救済方法
効果的な救済策、安全で公正な報告と紛争解決メカニズムを簡潔に利用できるようにする。
処罰のための措置をとる。
 
以上です。
 
日本では最近ハラスメント防止法が成立しました。
 
ILO条約から二回り以上遅れています。解説します。
 
ハラスメントの定義
日本・権力関係に基づくものに限る
ILO・受け入れがたい行動すべて
 
対象者
日本・労働者のみ
ILO・契約形態に関わらない
 
対策
日本・ハラスメントさせない
ILO・処罰も含む措置
 
日本は、職場でのハラスメントをなくそうと思っているか、疑わしいレベルです。