弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
この前テレビで、ベトナム人留学生がひどい労働条件で働かせている番組がありました。
急増する外国人の労働問題について、ブログします。
急増する外国人の労働問題について、ブログします。
外国人労働者の解雇事件の場合、在留資格(ビザ)に要注意です。
在留資格が就労ビザの場合、解雇されると、就労していない=在留資格を喪失してしまいます(入管法22条の4)。
その場合、国外退去です。
不当解雇を争う場合は、早めに裁判を起こす必要があります。
正当な理由があって就労できないわけだから、在留資格が取り消されないことになります。
正当な理由があって就労できないわけだから、在留資格が取り消されないことになります。
解雇は争わず損害賠償を求める場合は、次の就職先(もちろん、在留資格が無効にならない仕事)を急いで探す必要があります。
外国人の労働事件の場合、在留資格に注意が必要です。
入管法が改正されたので、外国人労働者が急増することが予想されます。
政府や与党は、外国人労働者の労働問題(解雇、労災事故)が酷くなっているのに、それへの対策なしに入管法を改正してしまい、大問題になっていました。
今後、外国人労働者の労働問題も増えていくのではないでしょうか。
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次回は7月17日(水)配信予定です。
外国人労働者の、今度は労災問題をお伝えしようと準備中です。
ご期待ください。
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