労働者と独占禁止法 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
弁護士の中には独占禁止法の問題を専門にしている人もいます。
ただし、少数です。
 
その反対に、労働者側の弁護士は、独占禁止法の問題に関わることは多くありません。
 
それと同じように、労働者にとって独占禁止法はあまり関係がないものです。
 
しかし、政府(公正取引委員会)は、労働契約と独占禁止法の問題について整理をしようとしています。
公正取引委員会が設置した「人材と競争政策に関する検討会」は、その議論の結果を半年前に報告書として取りまとめました。

その中では、近年、「個人の働き方が多様化」し、フリーランスなど企業の指揮命令を受けずに「個人として働く者」が増加しているので、人材獲得競争に独占禁止法を適用していこう、などということが言われています。
 
SE、IT技術者、スポーツ選手、芸能人などが想定されています。
 
しかし、フリーランスと言われる人も実際には「労働者」であることが多い。
使用者に対して弱い立場にある労働者保護のために、労働基準法や労働組合法があります。
 
だから、労働者といえる人たちに独禁法を適用して契約内容などに規制を加えるのはおかしいはず。
 
公正取引委員会の検討会が、どうなっていくのか、注意する必要があります。