朝礼、体操、準備 -どこまで労働時間か(2) | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
「そごう」で書き初め展を見てきました。
書き初め用紙が昔より小さくなったような気がします。
地域によって大きさが違うようです。

残業代を請求するとき、過労死の労災請求するとき、には、実労働時間が何時間になっているかが重要な問題です。
 
前回に続いて説明します。
 
 
3 朝礼、体操、準備作業
 
使用者の指揮命令による、あるいは業務の性質上義務付けられている場合には、それに要する時間は労働時間です。
これが裁判所の考え方です。
 
しかし、そもそも、出欠自由な朝礼とか準備体操など世の中にあるのでしょうか?
 
いままで裁判をしている中で、朝礼は自由に任されているので労働時間であると抗弁した会社はたくさんあります。
しかし、朝礼はミーティングも兼ねていることがほとんどであり、朝礼が労働時間でないと認められないことは経験上ありません。
 

4 教育、研修、訓練
 
使用者が実施する教育、研修、訓練は、出席しなければ不利益が科せられるというような場合には実労働時間に当たります。
 
その反対に、まったく強制の契機がなく、自由参加であれば労働時間には当たらないとされています。
 
かなりグレーな部分で会社が言い訳してきます。
自主参加といいつつ、不参加について理由を問われたり、人事考課上のマイナス評価に査定される要素になる場合は、事実上の強制があり、労働時間といえます。
 
(続く)