入退門、着替え -どこまで労働時間か(1) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 
残業代を請求するとき、過労死の労災請求するとき、には、実労働時間が重要な問題です。
 
実際に裁判になるとよく問題になります。
法律相談のときにも、質問されることが多い話です。
そこで、簡単にまとめました。
 
<裁判所の考え方>
最高裁判所が基準を述べています
(最判平成12年3月9日三菱重工事件)。
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが出来るか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるべきものではない」
 
つまり、誰が見ても指揮命令のもとにあるといえるか、がポイントです。
 
仕事の流れに沿って、裁判所の考え方を具体的に説明します。
(分量が多いので連載にします。)

1 入門、退門
大きな工場では門から実際に働くところまでは遠い。
その場合、実際に働くところに到着してからが労働時間になります。
えんえん10分歩いても労働時間ではありません(通勤時間になる)。
(最判平成12年3月9日)。
 
2 準備・後始末時間
  -作業服への着替え、保護具の着用
職種によっては、作業服・制服・安全保護具の着用が義務づけられるところがあります。
その場合、会社の指揮命令に基づく着替えになるので、労働時間になります。
後始末時間についても同じです。
 
ただし、1点だけ注意。
作業後の洗身・入浴については、裁判所は、社会通念上も洗身・入浴しなければ通勤が著しく困難といえる場合のみ労働時間に当たるとしています。泥だらけ、ほこりだらけになる職場などです。

(続く)
 
 
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