接待、健康診断、仮眠時間 -どこまで労働時間か(3) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

残業代を請求するとき、過労死の労災請求するとき、には、実労働時間が何時間になっているかが重要な問題です。
 
前回に続いて説明します。
 
5 仕事上の接待ゴルフ、宴会

仕事上の接待として顧客などと懇親を深めるためのゴルフや宴会が行われる場合、労働時間に当たる可能性があります
 
これに対して、社内宴会については、判断が分かれるようです。
社内宴会が連日行われる会社はないので、残業代請求が問題になることはあまりありませんが、宴会帰りにケガをした場合などの労災事件は、相談を受けたこともあります。
 
 
6 健康診断
 
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断(じん肺健康診断や有機溶剤健康診断等)は、事業の遂行のために実施されるものであり、労働時間です。
 
ただし、通常の健康診断は、労働時間に当たらないとされています。
 
 
7 仮眠時間
 
ビル管理業務に従事している労働者の泊まり勤務での仮眠時間について、最高裁は労働者の職務が「仮眠時間中も必要に応じて、突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときは何らかの対応をしなければならない」ことを理由に、労働からの解放が保障されていえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているとして、仮眠時間全体を労働時間と認定しています。
 
これは10数年前の最高裁判決です。
 
実は、この最高裁の判決が出る少し前に、管理人さんから同じような相談を受けて「仮眠時間は労働時間に当たるかかなり微妙な問題で判断が分かれる」と回答したことを覚えています。
そのすぐ後に最高裁判決が出たため、あわてて電話で回答を追加した覚えがあります。
(続く)
 
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