無期転換をそろそろ真剣に考えよう | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

初詣もいってきました。
 
2018年も仕事が本格的に始まりました。
 
さて、4月から、無期転換申込み制度が本格的に行使できるようになります(労働契約法18条)。
通算5年を超えて雇用契約が繰り返されている有期雇用の労働者が、無期雇用とするよう申し込むことができる制度です。
労働者が無期転換申込みをした場合、会社はかならず承諾しなければなりません。
 
短期間の雇用契約を繰り返していた労働者は、いつ契約打ち切り(雇止め)になるか分からないという雇用不安があったと思います。
しかし、無期契約に転換すれば、雇止めの心配はなくなります。
 
厚生労働省もハンドブックを普及しようとしています。
 
2013年に施行された労働契約法改正から5年が経つので、通算5年を超える労働者が4月ころからたくさん出てくると予想されます。
 
雇用不安の解消のため、ぜひ、この制度を利用しましょう。
 
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