こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
短期間労働者の心配ごと
いまや非正規雇用とよばれる人たちは40%に達しようとしています。
そのうち、雇用期間が1年ごととか区切られている労働者を「有期雇用」といいます。期間・期限が有るから「有期」といいます。
これに対して、定年まで勤められる正社員などは「無期雇用」といいます。定年が有るのに期限が無いというのはおかしい、などとつっこむ人(^_^)もいますが、一応そうなっています。
有期雇用ということは、短期間しか働けないということです。
お中元とかクリスマス商戦とかで、本当に短期間を予定して採用されている人もいます。
しかし、実際には短期間の契約を繰り返していて事実上の無期社員と違わないような雇用も増えています。
こういった人たちの最大の悩みが、いつクビ切りになるか分からない(雇用不安)、とか、正社員並みの待遇にならない(格差)、です。
雇用不安には、無期転換権(労働契約法18条)
不安のうちの1つ目の解消方法として、労働契約法18条があります。
通算5年を超えて雇用契約が繰り返されている場合は、無期雇用とするよう申し込むことができる制度です。
これを無期転換申込みの制度とよびます。無期転換権です。
労働者が無期転換申込みをした場合、会社はかならず承諾しなければなりません。
これによって、雇用不安は解消されます。
無期転換権の注意点!
ただし、注意点が2つあります。
1 雇用契約が終了する前に必ず申し込むこと
雇用契約終了後は、この申込権が使えません。忘れずに!
もし、この申込権を使わないままクビになった場合は、別の対処を考える必要があります。それが労働契約法19条ですが、こちらは別のところで説明します。
2 労働条件はそのまま
賃金を上げるとか、労働時間の長さなどは、原則としてこれまでどおりです。
労働条件を引き上げる方法は、労働契約法20条などですが、これも別のところで説明します。
p.s.
期間限定の契約といえば、クリスマスケーキのデコレーションを内職で作ったことがありました。
子どもが小さいころで、一家総出(4人です)で、おしゃべりしながらしていました。おもしろかったです。
どんなおもしろい仕事でも、やりがいを感じるためには、雇用不安や労働条件の不安が解消される必要はありますね。