短期契約はイヤだ!正社員になりたい(その2)-不合理な労働条件禁止 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 

短期間労働者の心配ごと

 
この前は、短期間労働者(有期雇用)の方の2つの不安(雇用不安、労働条件格差)のうち、雇用不安の解消法を書きました。
 
今回は、労働条件格差の是正方法です。
 

労働条件格差を是正する方法(1つ目)-パート労働法

 
パート労働者の方で正社員と全く同じ仕事をしている場合は、パート労働法にもとづいて、同一の労働条件を請求することができます。
 
ただし、正社員と同視すべき仕事をしていることが条件です。門戸が狭い。
 

労働条件格差を是正する方法(2つ目)-労働契約法20条

 
これに対して、有期労働者の差別禁止という労働契約法20条が使えます。
 
この要件は、以下の2つです。
 
1 有期雇用労働者と無期雇用労働者と労働条件に差があること
 
2 労働条件の差が、職務の内容などいろいろな事情を考慮して不合理であること
 
こういった場合は、労働条件の是正を求めることができます。
 
最近、労働条件の是正を命じた裁判所の判決もチラホラ出ています。
 

まとめ

 
(その1)で述べた無期転換権(労働契約法18条)と、今回述べた労働契約法20条を上手に使うと、短期間の労働者でも、正社員なみの雇用安定と労働条件を勝ち取ることもできます。
 
なんとお得な制度でしょう。
 
ただし、これには重要な注意点があります。
 
それは次回~