無期転換をそろそろ真剣に考えよう(2) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
(承前)
無期転換申込み制度には、実は、法律による抜け穴が存在します。
雇用契約が通算5年を超えることが無期転換申込みの要件です。
ところが、その5年間の間に6か月間の空白期間(クーリング期間)がある場合は、その前後で通算しなくてよいのです。
 
今年から無期転換が本格的に発生します。
そのため、わざわざこのクーリング期間を設ける企業が出てきて、社会問題となっています。
最近、国会と新聞で有名になったところは、自動車メーカーです。
 
クーリング期間は、もともと無期転換契約にするのを免れたい企業サイドの要請で法律に盛り込まれた例外規定です。
乱用されるおそれがあることは法律ができたときから指摘されていました。
 
そして、予想どおり、そういう乱用企業が現れています。
 
弁護士として、クーリング期間をどう争うか?
いろいろ、争い方を考えています。
 
クーリング期間の濫用(乱用)は、労働契約法18条の脱法行為になるから、公序良俗違反で無効になる余地があります。
たとえば、突然クーリング期間を設けるようになった場合です。
 
裁判で争う事件もこれから増えます。