民法520条の17(2020年4月1日施行予定) | 司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

(記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の17 第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「質入れの規定だね」

「債権質だね」

 

(債権質の設定)
第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 

「準用するという規定だね」

「指図証券の質入れも同じように準用しているね」

 

(指図証券の質入れ)
第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

(民法520条の7(2020年4月1日施行予定))

https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12397389715.html

 

「準用される内容は?」

「だいたい

①証券交付が効力要件

②権利者推定

③善意取得

④抗弁の制限

だね」

 

(一問一答p212、徹底解説p277、判例六法p513)

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