第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
「質入れの規定だね」
乙
「質入れする方法は、譲渡と同じでいいということだね」
「363条と365条は削除されるね」
(債権質の設定)
第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
甲
「本条の特則とされる規定は?」
乙
「手形法19条だね」
「手形法19条だね」
「いわゆる質入れ裏書の規定だね」
手形法
第19条
裏書ニ「担保ノ為」、「質入ノ為」其ノ他質権ノ設定ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ノ為シタル裏書ハ代理ノ為ノ裏書トシテノ効力ノミヲ有ス
2 債務者ハ裏書人ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(一問一答p212、実務解説p279、基礎コース商法Ⅰp229、三省堂六法H29別冊p44、判例六法p512)
第19条
裏書ニ「担保ノ為」、「質入ノ為」其ノ他質権ノ設定ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ノ為シタル裏書ハ代理ノ為ノ裏書トシテノ効力ノミヲ有ス
2 債務者ハ裏書人ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(一問一答p212、実務解説p279、基礎コース商法Ⅰp229、三省堂六法H29別冊p44、判例六法p512)
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