民法520条の8(2020年4月1日施行予定) | 司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

(指図証券の弁済の場所)
第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「弁済場所の規定だね」

「債務者の現住所、ということは取立債務だね」

「取立債務の反対は?」

「484条1項の持参債務だね」

民法484条(2020年4月1日施行予定)


(弁済の場所及び時間)
第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。


「本条の特則は?」

「手形法4条、27条だね」

「27条は引受の規定だね」


手形法
第4条 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得


「現行の規定で同じようなものはある?」
「商法516条2項だね」
「2項は改正で削除されるね」

商法
(債務の履行の場所)
第516条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
2 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

   
(いわゆる整備法)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html



(一問一答p212、我妻債権総論p32、実務解説p280、判例六法p512)

一問一答 民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ)/商事法務
¥3,888
Amazon.co.jp
新訂 債権総論 (民法講義IV)/岩波書店
¥価格不明
Amazon.co.jp


実務解説 改正債権法/弘文堂
¥4,320
Amazon.co.jp

有斐閣判例六法 平成30年/有斐閣
¥2,900
Amazon.co.jp