(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「抗弁の制限だね」
乙
「効果は改正520条の6と同じだね」
(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(民法520条の6(2020年4月1日施行予定))
https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12397389518.html
甲
「有価証券出ない場合、抗弁はどうやって扱うの?」
乙
「改正468条1項だね」
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2 略
(一問一答p211、判例六法p513)
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