民法520条の18(2020年4月1日施行予定) | 司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

(指図証券の規定の準用)
第520条の18 第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「指図証券の規定を準用するんだね」

「弁済場所、履行遅滞、調査権等、証券喪失の規定だね」

「現行の条文で似たようなものはある?」

「471条だね」

 

(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

(指図債権の債務者の調査の権利等)
第470条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

 

(一問一答p212-3、三省堂六法H29別冊p44-5)

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