内閣府によるとフリーランスに相当する
雇用的自営業者の数は2015年で
約164万人と年々増加。
フリーランスは労働基準法上の労働者に
当たりませんから、失業給付などを定めた
雇用保険制度に加入できません。
労災保険にも入れず、仕事中に大けがを
して働けなくなったとしても公的な補償は
受けられないのが今の日本の現状。
「多様な働き方」「働き方改革」を
掲げている政府は改善に向けて
動いています。
具体的には、労災の特別加入制度をモデルに
フリーランスの労災に対応できる制度を
構築しようというもののようです。
今は個人(一人親方)として労災保険に
特別加入することができるのは
- 個人タクシーや個人貨物運送など、自動車を利用しての運送業
- 大工や左官、とび職人など、土木業や建築業、解体業など
- 漁師など、水産物採捕業
- 林業
- 配置薬業
- リサイクル業
- 船員
の仕事に従事している人です。
そう、限られてるんです。
世の中でいうところのフリーランスは
対象外なことがほとんどでしょう。
個人的には会社員と個人事業主の
社会保障制度の格差がなくなるの、
良いことだと思います。
税金面でも今は違いがあって、
個人事業主→実際にかかった経費を
収入から差し引いて課税所得を計算。
会社員→経費を一定の算式に基づいて
概算する「給与所得控除」で計算。
この金額を個人事業主より多めに
認められている。
2020年から
○給与所得控除の額を一律10万円減。
○自営業者にも会社員にも適用される
「基礎控除」の額を10万円増やして
48万円になる。
の2つの改正があります。
これにより、会社員は
給与所得控除のマイナスと
基礎控除のプラスで
プラマイゼロ。
自営業者は基礎控除が増える分、
事実上の減税。
(こういう仕組み考える人、すごいな。尊敬。)
あと思い出したのが
保育園に入る際の基準点数。
自治体によるんですが、
フリーランスが不利なことが多いです。
幼稚園と違って、
保育園に入るには、就労、出産、
病気、障がい、など理由がいるわけです。
入りたい人の中で、必要性の高い人から
優先的に入れるように各自治体で
基準を点数化していて、それは
各自治体のHPで公表しています。
例えば東京都港区⬇️
さすが(?)港区。会社員もフリーランスも
点数が同じ!驚いた〜。
横浜市⬇️
例えば在宅でライターの仕事をする
フリーランスは居宅内自営だから、
会社員と同じ時間働いてもランクが低い。
私が住む自治体も横浜市と同じ感じ。
最近は在宅勤務・モバイルワーク・
サテライトオフィス勤務など
テレワークの導入が進んでいるので、
会社員でも在宅してることは
実態として大いにあるのだから、
もうこの「自営だから点数低い」ルールは
撤廃したらいいのになと思いました。
さて、今日はここまで。
良い一日を