2019年10月12日土曜の日経新聞朝刊に、
フリーランスの社会保障制度の充実を
図ろうという動きについて記事がありました。

内閣府によるとフリーランスに相当する

雇用的自営業者の数は2015年で

164万人と年々増加。


フリーランスは労働基準法上の労働者に

当たりませんから、失業給付などを定めた

雇用保険制度に加入できません。

労災保険にも入れず、仕事中に大けがを

して働けなくなったとしても公的な補償は

受けられないのが今の日本の現状。


「多様な働き方」「働き方改革」を

掲げている政府は改善に向けて

動いています。


具体的には、労災の特別加入制度をモデルに

フリーランスの労災に対応できる制度を

構築しようというもののようです。


今は個人(一人親方)として労災保険に

特別加入することができるのは

  • 個人タクシーや個人貨物運送など、自動車を利用しての運送業
  • 大工や左官、とび職人など、土木業や建築業、解体業など
  • 漁師など、水産物採捕業
  • 林業
  • 配置薬業
  • リサイクル業
  • 船員

の仕事に従事している人です。


そう、限られてるんです。


世の中でいうところのフリーランスは

対象外なことがほとんどでしょう。


個人的には会社員と個人事業主の

社会保障制度の格差がなくなるの、

良いことだと思います。


税金面でも今は違いがあって、

個人事業主→実際にかかった経費を

収入から差し引いて課税所得を計算。


会社員→経費を一定の算式に基づいて

概算する「給与所得控除」で計算。

この金額を個人事業主より多めに

認められている。


2020年から

○給与所得控除の額を一律10万円減。

自営業者にも会社員にも適用される

 「基礎控除」の額を10万円増やして

  48万円になる。

の2つの改正があります。


これにより、会社員は

給与所得控除のマイナスと

基礎控除のプラスで

プラマイゼロ。


自営業者は基礎控除が増える分、

事実上の減税。

(こういう仕組み考える人、すごいな。尊敬。)


あと思い出したのが

保育園に入る際の基準点数。


自治体によるんですが、

フリーランスが不利なことが多いです。


幼稚園と違って、

保育園に入るには、就労、出産、

病気、障がい、など理由がいるわけです。


入りたい人の中で、必要性の高い人から

優先的に入れるように各自治体で

基準を点数化していて、それは

各自治体のHPで公表しています。


例えば東京都港区⬇️

さすが(?)港区。会社員もフリーランスも

点数が同じ!驚いた〜。


横浜市⬇️

例えば在宅でライターの仕事をする

フリーランスは居宅内自営だから、

会社員と同じ時間働いてもランクが低い。

私が住む自治体も横浜市と同じ感じ。


最近は在宅勤務・モバイルワーク・

サテライトオフィス勤務など

テレワークの導入が進んでいるので、

会社員でも在宅してることは

実態として大いにあるのだから、

もうこの「自営だから点数低い」ルールは

撤廃したらいいのになと思いました。


さて、今日はここまで。

良い一日をイチョウ